自民党メール詳細
テーマ【号外8840】
裁判官弾劾法の抜本的改正を求める
ご要望
近年、多くの地裁の判決に法的解釈に著しい誤りが見受けられる。
これは「裁判官は職務を遂行する際、その判断は必ず正しく、またその身分は保証される」という、性善説に基づいた、生温い裁判官弾劾法に大きな問題がある。
「誰がどう見ても客観性を欠いた、法的解釈に著しい誤りがある判決を下した裁判官」は、我が国の法的秩序を守る国益の観点から、罷免されなければならない。
具体的には例えば、裁判官弾劾法2条1号
「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。」
の「著しく違反」を「違反」に、「甚だしく怠った」を「怠った」に書き換える。
同様に、裁判官弾劾法2条2号
「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。」
の「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」を「裁判官としての威信を失うべき非行または職務遂行」に書き換える。
このような法改正を通じて、「誰がどう見ても客観性を欠いた、法的解釈に著しい誤りがある判決を下した裁判官」を罷免の対象とする。
また、裁判官弾劾法16条に裁判員制度を追加することで、弾劾裁判に国民の参加を可能とする。
裁判官弾劾法には上記以外にも、国民の参加を可能とする為には抜本的な改正が必要であると思われるが、取り急ぎ、喫緊の課題として上記を提案する。
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