自民党メール詳細
テーマ【号外8880】
在日外国人に対する年金支給条件緩和に反対し、一刻も早い制度見直しを求めます
ご要望
在日外国人の国民年金にも日本人が不利になるような制度、いわゆる在日特権があります。
もともと国民年金は在日外国人は加入できませんでしたが、1982年から国籍条項を撤廃し在日外国人にも加入できるようにしています。
ただし、支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができることが条件です。
この条件を満たすことができるのは、当時60歳を定年とすれば当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。
ところが、支給条件を満たせないものを救済するために1986年にさらに法律が改正されています。
25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けました。
なぜ在日外国人にのためにこのような優遇措置をするのでしょうか。

以上より、日本人よりも年金支給条件が緩和されている制度の一刻も早い見直しと、
この制度によりすでに支給してしまった年金の返還を個々の在日外国人に求めるよう要望いたします。

参考:青林社 井上太郎著 「日本のために」
kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-1046.html
ameblo.jp/hourousya0907/entry-11157457672.html
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