自民党メール詳細
テーマ【号外8990】
租税回避地利用の届出等に関する法律の制定を望む
ご要望
「パナマ文書」を分析した国際ジャーナリスト連合は2016年9月に21の国や地域のタックスヘイブンに設立された約21万4000件に上る法人や関連する個人名をHPで公表した。
「日本」が関連するものは約400に及んでいる。このパナマ文書を受けて米政府は2016年5月に法改正を発表した。
これは租税回避地に企業を設立する場合に実質的な支配者の情報を財務省に報告する。
金融機関は口座を開設している企業に25%以上出資しているものまたは、実質的な影響力を有しているものの身元を確認するとともに、疑わしい取引がないか監視することを義務付けた。
日本では動きが非常に鈍いが、日本企業が本来国内で支払うべき税金を回避するため、あるいは宗教法人が営利行為を隠蔽するため、租税回避地を利用している例が多いため、米国を参考にしたものを制定するべきである。
また、米国は2013年に外国の金融機関に対し米国人顧客の身元や、保有資産に関する報告を義務付けるFATCAを制定している。
このような租税回避地利用の届け出は日本でも行うべきと考える。以下、参考で租税回避地の利用の届け出等に関する法律を提案する。

参考:
rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/租税回避地の利用の届け出等に関する法律/
戻る