武蔵小杉合同法律事務所の神原元が姜文江、宋惠燕と組み、 弁護士法第五八条に基づき懲戒請求を起した国民に対し、裁判が行われていないにも 関わらず虚偽告訴罪であると称し、慰謝料を強要する文書を送り付ける、詐欺・恐喝 事件を起こした。 懲戒事由を“調査・検討をせずに行われた”“不当な”ものであると決め付け、 裁判が行われていないにも関わらず、虚偽告訴罪であると断定し、弁護士法に基づき行動 した国民に対し、慰謝料を強要しているのである。 しかし、神奈川県弁護士会は、この懲戒請求について「調査開始通知書」を発し、綱紀委 員会を開き、その議決による「懲戒請求事案の決定について」という通知を出している。 懲戒事由が議案に成り得る内容であるという証左である。 又、仮に議案に成り得ない場合であっても、裁判を無視し、国民に対し独善的に罪を押し 付け脅し、金銭を得る恐喝を行っているのである。 日本国民は、関係機関による、法治国家日本に対する、このようなテロ活動の鎮圧を 強く求める。