北周士という弁護士が日本国の法治主義を否定し、国民を脅迫している。 同氏は弁護士法第56条、58条に基づく懲戒請求者に対し、「不当懲戒」という単語を 用い、懲戒請求者には「民事及び刑事上の責任」が存在するとし、謝罪と契約と慰謝料を 強要しているのである。 これは、憲法と法律に保護された国民である懲戒請求者に対する脅迫であり、 日本国の法治主義を否定するテロリズムであると判断せざるを得ない。 日本国政府が対処機関を通じて速やかにこの脅威に対処することを強く求める。