自民党メール詳細
テーマ【号外280】
自衛隊の憲法解釈に芦田修正を取り入れ自衛のための戦力保持を要求する
ご要望
現在、政府の憲法9条の解釈は内閣法制局の高辻正巳が1964年に示した見解である。しかし、この解釈だと戦時国際法下で自衛隊は動きづらくなる。
なぜなら、「自衛のためでも『戦力』の保持は許されないが、戦力に該当しない実力すなわち『自衛力』の保持は禁じられていない」としているからである。
戦力を保持しないということは、他国の軍隊のような交戦権が制限されてしまう。
そもそも芦田修正により、憲法9条2項に「前項の目的を達するため」が追加され、全面的な戦力の不保持ではなく、
保持しないのは、放棄された「国権の発動たる戦争」を遂行するための「戦力」だけになるとの解釈をするため修正がなされた。
これは憲法典の審議過程で追記を入れた芦田均のみならず、当時のGHQ関係者も、自衛権の留保が2項にも働く、という解釈を持っていた。
つまり、自衛のためならば、戦力の保持が可能であるにもかかわらず、歴代の政府や多くの憲法学者は、この芦田修正を考慮に入れた解釈をしておらず、
戦力は全面的に不保持とし、自衛隊が違憲であるかのような議論さえ噴出している。これでは北朝鮮や中国、ロシア等の侵略から自衛することすら困難である。
そこで、自衛隊が戦時国際法という国際ルールで動けるように憲法9条の解釈に芦田修正を考慮することを要求する。

参考
nikkan-spa.jp/1336336
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