自民党メール詳細
テーマ【号外838】
外国人偏重判決を下す東京高等裁判所裁判長他、全国の裁判所裁判官について
ご要望
東京高等裁判所、河野清孝裁判長の過去判例です。

2009/7/28 日教組の教育研究全国集会の会場使用などを拒否したプリンスホテルに2.9億円の賠償命令
2011/5/25 姉歯耐震偽装事件で住民側請求を棄却
2015/7/29 武富士1万人訴訟の控訴を棄却
2015/10/14 「本名を名乗ったらどうだ」と通名の在日朝鮮人に数回尋ねた雇用主に55万円の賠償命令に対する控訴を棄却

河野清孝裁判長だけでも、このように外圧が掛かったかのような判決が出た例があるほか、
全国の裁判所において、被告の出身国に有利となる偏重判決の例が多数あります。
逮捕歴のある人物が司法試験を受け、合格することができる現状含め、この国の司法は一体どうなっているのかと怒りを禁じえません。
このような事例が多数あるにも関わらず、裁判官には憲法上並びに法制上の定めにより、
我々一般人には処罰を求めることすらできないと聞きます。
先の戦争への反省から「権力の分散」を厳守しようということはわかりますが、
それを守るためならば外国人を優遇し、自国民に不利益を被らせても構わないということになります。
日本の国益を損なう、不当な外国人偏重判決を下す裁判官に対して、国民による罷免請求制度などの速やかな検討善処を切に願います。
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