自民党メール詳細
テーマ【号外360】
著作権法の創作者主義の徹底を求める
ご要望
日本にはゲーム・漫画・アニメ・映画などさまざまな優れたコンテンツがあるが、日本の著作権法における創作者主義の例外である職務著作や映画著作物の規定により、
個人のクリエーターが冷遇されている。まず、著作権は財産権であるとともに、自然人に帰属することを原則としており、
雇用関係の下で作られた著作物の著作権と人格権である著作者人格権が法人に帰属することを定める職務著作の規定は不自然であるだけでなく、憲法違反の疑いさえある。
著作権も著作者人格権も法人に帰属するなどという規定を置いているのは、世界では日本と日本を参考にして著作権法を作った韓国だけであり、
国際標準からはかなり逸脱した規定である。
職務著作に関して、世界では、イギリスなどで採用されている著作権は使用者に帰属するが著作者人格権は著作者に帰属する使用者帰属か、
ドイツやフランスで採用されている著作権も著作者人格権も著作者に帰属するが使用者に自動的に利用の許可を与えたことにする法定利用許諾か、
そもそも職務著作の規定が置かれていないかのどれかである。
したがって、政府は著作権法の創作者主義の例外である職務著作および映画著作物の規定について、少なくとも使用者帰属か法廷利用許諾に修正し、
創作者主義を国際標準まで徹底すべきである。
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