青森県十和田市の新渡戸記念館が、十和田市により廃館の危機に直面している。 市側による廃館理由は条例に基づく“耐震強度不足”とのことだが、市は耐震補強又は再建築等を認めない。 更に館側の不服申し立てに対し裁判所は耐震性に触れず、建物撤去を主張するだけである。 こうした記念館等への破壊活動が日本全国で発生している。これは各館側の権利を無視しているという問題のみではない。 先人の残した記憶・遺産こそが日本の民俗なのであり、全日本人に共有する権利がある。 これを破壊するのは、全日本人に対する所有権の侵害である。 一地方自治体に独断で廃棄を決定する権利は無いと考える。 こうした破壊活動から民俗の記憶・遺産を守る為の法整備を強く求める。