自民党メール詳細
テーマ【号外374】
国政への意図的な介入を続けている悪質な宗教法人に対する取締、厳罰化を求める
ご要望
我が国では政教分離の原則が日本国憲法第二十条、宗教法人法として明文化されている。
しかし、例えば真宗大谷派・東本願寺においては、死刑執行に対して抗議声明を発出したり、
或いは新しく制定されたテロ等準備罪の施行に対して反対する声明を発出したり等、
宗派声明としてサイト上に記録が残っている2001年3月より、2017年10月までの通算で、
優に百に届こうかという宗派声明を連発しているのが現状であり、
真宗大谷派は現在に至るも甚だしい国政介入を続けている。

このような一連の悪質な狼藉は、憲法20条、宗教法人法第六条第二項の規定に違反する事案である。
従って、刑法77条内乱罪・78条内乱予備及び陰謀罪・79条内乱等ほう助罪・81条外患誘致罪・82条外患援助罪・
87条外患未遂罪・88条外患予備及び陰謀罪のうちいずれかに該当する可能性が高いものと思料している。
国政介入が認められる宗教団体を取り締まるように要望する。

また、事業停止処分や罰金等を科させようにも、肝心の罪がこれではあまりに軽すぎて、
およそ刑罰とはならぬのが現状である。衆愚の扇動に当たる国政の壊乱を目的したテロスパイ行為に対して
事業停止1年や罰金10万円では抑止にならない。
強制解散や、事業停止期間を10年に改定、罰金を1億円単位にするなど、大幅に厳罰化されることを強く要望する。
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