総務省がHPにて公表している、「改正公職選挙法 (インターネット選挙運動解禁)ガイドライン」中、問6の回答において 「外国人は、現行法において、選挙運動が禁止されていないため、 インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。」 とあるが、選挙権は国民主権原理の下、国民固有の権利であるとする憲法第15条を 無視する危険な思想であり、且つ、昭和53年10月4日 最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号 「在留期間更新不許可処分取消請求事件」の判決 「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等 を除き保障される」をも無視している。 この違法行為を行う外国人の在留資格の取消、並びに、行なわせた者と、この違法行為幇助に関与した総務省職員を、 公職選挙法違反により厳罰に処するよう強く要望する。