放送法遵守を求める視聴者の会 事務局長である小川榮太郎氏が7月3日放送のあさチャンと言う番組において、 TBSが公職選挙法 第二百二十五条 第二項に抵触する行為を行った可能性を示唆しています。(参考URL参照) このように報道される情報が意図的に歪められているのが事実であるのならば、 それは既に報道ではなく悪意のある煽動で看過できない問題です。 よってTBSに対し事実関係を包み隠さず徹底的に調査し、 事実法に抵触する事が認められる場合は(停波含む)厳正な処分を断行することを求めます。 参考:http://netgeek.biz/archives/99192