自民党メール詳細
テーマ【号外856】
宗教法人への厳正な法令の適用とテロの温床を未然に防ぐ整備の要望
ご要望
世界で宗教が原因でテロ行為が頻発しております。
宗教法人がテロや違法行為の温床になることは、日本も過去のオウム真理教などの経緯で分かります。
宗教の信教の自由と行為は、拡大解釈の恐れがあり、それに対する宗教法人法の規定は
宗教法人法78条の2の6にあるような、収益事業の運用違反があった場合でも、
その監督権限は「犯罪捜査として認められたものと解釈してはならない。」という法外規定になっております。
宗教団体に国が特権を与えるのは、憲法20条で禁止されております。
他の国民や団体と同様に、日本国憲法の範囲内にて合法であると明記し、法を遵守する新規定が必要と考えます。
そして、それを犯した場合は、厳正に取り締まれる法の整備と仕組みの改善を求めます。
その為には、文部科学省の宗教法人審議会 宗教法人監督権を内閣府へ移行し
消費者庁、警察庁など他の組織から上がる、脅迫、いやがら行為、霊感商法、脱会の自由など
細かい団体情報などと照らし合わせて、総合的に精査する仕組みが必要と考えます。
それらの行為に対する宗教法人罰則規定を作ることで、捜査権限の発動により、テロになり得る温床を防ぐと考えます。
また宗教から派生した派閥組織、教区、学校法人などへの連座制の適用など、
違法行為に対し、現実に運用や適応しやすい、新たな法体系の整備と仕組みの構築を要望致します。
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