各マスコミが、ある教育方針を持つ学校法人を執拗に攻撃している。 これは日本国憲法 第19条「思想・良心の自由」の侵害である。 憲法違反が許されざる犯罪であるのは勿論のこと、思想の自由を守るべきマスコミが、 ある団体を標的とし、その思想を迫害するとは、恐るべき差別主義を持つ巨大組織で あると認識せざるを得ない。 特に各テレビ局は、これまでにも、特定秘密保護法案・安保法制においても、 反対意見を放送時間の大半に割く偏向報道を繰り返している。 明らかに、放送法第4条違反であり、公益を害し、将来に向けて阻止することが必要であ り、かつ、同一の事業者が同様の事態を繰り返し、事態発生の原因から再発防止のための 措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保さ れないと認められる異常事態である。 総務大臣による放送法第174条に基づく業務停止命令、電波法第76条に基づく運用停止 命令を強く求める。