ヘイトスピーチの定義が不明確且つ表現の自由を阻害するという問題が あるにも関わらず、法務省は、“「不当な差別的言動」の具体例”なる物が 存在するとしている。 その一例は「祖国へ帰れ」であると言う。それでは、その祖国である日本に おいて外国人による犯罪の被害者となった日本人は、心情を表すことも出来 ないというのか。これは国民主権者たる日本人への差別に他ならない。 そして、外国人犯罪を幇助する犯罪行為である危険性を否定出来ない。 日本国民は法務省による日本国民差別に、激しい怒りと悲しみを禁じ得ない。 この問題に対し、日本国政府による速やかな、法務省人権擁護局の解体と、 日本国民差別を主導する法務省職員の洗い出し、更迭を強く求める。