テーマ【号外862】
外国籍社員と放送番組編集の行き過ぎた自由を規制する放送法の改正を要望します
ご要望
日本の放送法における外資規制は、外国籍株主の影響力を排除するためにあります。
これと同様に、株主以外の外国籍社員であっても、放送内容や人事、組織、外部折衝等に影響力を行使することは可能であり、外国籍社員も規制すべきだと思います。
韓国の放送法第9条(欠格事由)のような条文が、日本の放送法にはありません。
日本においては、この韓国における(欠格事由)がない状態で、第1条(目的)や第3条(放送番組編集の自由)が定義され、外国籍社員の入社がなされている状態です。
外国資本と同様、外国籍社員は、放送内容や人事、組織、外部折衝等に影響力を行使することが可能ですので、規制の対象とすることを要望します。
またこれは「日本国籍の者」に限ることを要望するものでもなく、意味的には韓国と同様に、「日本に住所を置く日本国籍の者」であることを要望するものです。
さらに現状、第3条(放送番組編集の自由)は、監督官庁の指導等を拒めるような状況を作っており、偏向報道があった場合や宣伝報道(プロパガンダ)等の抑止が効かない状態でもあります。ネット情報と比較され、放送業界や自社、組織に都合の悪いことは報道しないという、”報道しない自由”を行使しているという指摘も随所で見うけられます。
行き過ぎた放送番組編集の自由を行使しないための放送法の改正を要望します。