自民党メール詳細
テーマ【号外547】
国会開会中における衆参両議員らの乱闘・牛歩並びに議長脅迫等による審議遅延・停止行為を封ずるため、現行の国会法を抜本改正せよ
ご要望
衆参両院議員らの意図的な審議遅延もしくは停止を目的とした妨害行為については、
国会法第三十三条・第百条一項を下記の案に準じ改正し、狼藉行為に対しては不逮捕特権を除外せよ。

国会法第三十三条改正案
各議院の議員は、次の各項に該当する場合を除き逮捕されない。

1 会期中その院の許諾があった場合
2 国会開会中に国会議事堂敷地内にて被害を受けた者が守衛に対して相手議員に対する被害届と共にその証拠となる映像等の物品を提出、もしくは掲示した場合
3 警察もしくは検察が告発もしくは告訴状を受理し捜査を開始した結果、これを逮捕起訴相当と判断し、内閣総理大臣並びにその院の議長の二者による決定により当該捜査機関に対し逮捕命令が発令された場合

国会法第百条一項改正案
参議院の緊急集会中、参議院の議員は、次の各項に該当する場合を除き逮捕されない。

1 参議院の許諾があった場合 
2 参議院緊急集会中に国会議事堂敷地内にて被害を受けた者が守衛に対して相手の参議院議員に対する被害届と共にその証拠となる映像等の物品を提出、もしくは掲示した場合
3 警察もしくは検察が告発もしくは告訴状を受理し捜査を開始した結果、これを逮捕起訴相当と判断し、内閣総理大臣並びに参議院議長の二者による決定により当該捜査機関に対し逮捕命令が発令された場合
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