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テーマ【号外557】
外患罪で死刑判決確定後、その翌日に死刑の執行を求める
ご要望
刑事訴訟法第四百七十五条においては、

第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは
申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、
これをその期間に算入しない。

とあり、同条二項に該当する請求等があった場合、それらに対する判決が確定するまでの期間内は
これをその期間に算入しないものと規定されている。
しかし、現在市民団体が中心となって一斉告発を進めている刑法81条外患誘致罪においては、
事実関係による争いは存在せず、以って有罪判決翌日、即死刑執行という弾力的な断罪に関しては、
これにおける法的な問題は一切ないはずである。
そのような折衝にいたずらに時間をかけ続けてしまえば、
たちまちのうちに大量に溢れかえった囚人どもによる大脱走が勃発し刑務所周辺が阿鼻叫喚地獄絵図と化すは必定である。

安倍総理におかれては、外患罪による死刑判決によって大発生する死刑囚による暴動の可能性を阻止すべく、
死刑判決確定一日経過の時点で弾力的にその死刑を執行し断罪する勇気ある考えはあるや如何。
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