最近の卓話 東京神田ロータリークラブ2014年6月17日 「人権の擁護」において、法務省人権擁護局長 萩原 秀紀氏が、 「インターネットの書き込みなどによる名誉毀損、プライバシー侵害の場合、 被害を受けている方から申告を受け、人権侵害が確認できた場合は、 プロバイダーや管理者に対して削除要請を行います。」 「裁判を起こすのに比べ、ネット上の名誉毀損あるいはプライバシーの侵害情報を すみやかに取り除く上で有効な方法と考えています。」と明言している。 これは本来、裁判によって確定される「人権侵害」を独自の解釈により“確認”し、 裁判にもよらず、“すみやかに取り除く”という、越権行為による言論弾圧に他ならない。 このような危険思考を持つ、法務省人権擁護局の解体を強く求める。