自民党メール詳細
テーマ【号外565】
告示(公示)直前の転居による不正な票数工作を封ずるため、転居後における選挙権の付与を3か月から10年に厳格化せよ
ご要望
現在の公職選挙法では、不正工作をたくらむ目的で告示(公示 以下、告示に統一)日程直前もしくは
3・6・9・12のうちで告示日に最も近いと予想される月の前月末に転居して、開票終了後ただちに元の居住地に再転居するという、
いわゆるとんぼ返り行為を防ぐ手立てがない。転居という手段を悪用し、現地での生活支援者とつるんで票数工作のやりたい放題なのが現状である。
そこで対策として、満18歳に達してから(もしくは帰化してから)の最初の3か月を最初の住所地とし起算し、
転居後は転居先にて継続10年以上の居住歴がなければすべて最初の住所地にて投票を行うこととする。
10年以上居住すれば転居したその市区町村が新たな投票先となる。
転居後10年以内に再度転居をした場合は、年数のカウントはリセットされ数え直しとし、これも最初の住所地での投票とする。
その代わり救済措置として、衆参両院・最高裁裁判官審査に加えて、現行では不可となっている前の住所地での地方選にも投票・立候補できるようにする。
現行制度では不在者投票も可能であり、転居地において前の住所地の選挙管理委員会から届いた封書を持参すればそこでの投票も可能だから、特に不都合もあるまい。
これにより、転居による票数ロンダリングを強力に阻止できるようになる。

安倍総理におかれては、転居による票数ロンダリングの不正操作への対策は如何。
戻る