学校教育法第八十三条 「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、 知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」 同条第2項 「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供する ことにより、社会の発展に寄与するものとする。」 とあるように、大学とは学力を磨き“社会に貢献する”ことを存在理由としている。 しかし、AO入試とは、出願者の人物像が、学校の希望する学生像と合うか否かが合否 の重点となり、学力を重視しない傾向が強く出る入試方法である。 大学入試とは、大学での授業を理解する学力を持つ人物を選出することである。 大学の存在理由を満たし得ないAO入試を直ちに廃止することを強く求める。