自民党メール詳細
テーマ【号外653】
民事保全法第23条の仮処分についての法改正を要望する
ご要望
裁判の原告と裁判官が結託し意図的に社会の混乱を招くよう画策した場合、民事保全法第23条の仮処分を悪用して、公共機関や重要なインフラ施設を意図的に機能停止に追い込むことが出来る。

仮処分決定はただちに法的効力を持つため、社会に極めて大きなインパクトが生ずる。

公共性が著しく高い施設や機関に対して、国の審査機関がOKを出している場合は、仮処分申請は基本的に無効になる(認めない)よう、民事保全法第23条の改正を要望する。
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