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テーマ【号外657】
憲法第9条2項の無効化を求める
ご要望
国民の生存(権)自体を放棄した第2項は、以下の憲法条文と矛盾・不整合を起こしていると考えられる。

・憲法前文
・第9条第1項 国際平和の希求
・第11条 基本的人権の享有
・第13条 個人・国民の(権利)尊重
・第25条 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
・第26条 教育を受ける権利
・第29条 財産権
・第31条 生命若しくは自由を奪われない権利
・第34条 不当な抑留又は拘禁の禁止
・第97条 侵すことのできない永久の権利

9条第2項を放置することは、国民及びその生命財産を危険にさらすことであり、実際、被害が生じている。

また、自衛隊という「戦力・実力組織」を持ってしまっている以上、すでに実質的には「死文化」していると考えるのが妥当である。

従って、憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に基づき、可及的速やかに、9条第2項の無効化を求める。
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