国民の生存(権)自体を放棄した第2項は、以下の憲法条文と矛盾・不整合を起こしていると考えられる。 ・憲法前文 ・第9条第1項 国際平和の希求 ・第11条 基本的人権の享有 ・第13条 個人・国民の(権利)尊重 ・第25条 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 ・第26条 教育を受ける権利 ・第29条 財産権 ・第31条 生命若しくは自由を奪われない権利 ・第34条 不当な抑留又は拘禁の禁止 ・第97条 侵すことのできない永久の権利 9条第2項を放置することは、国民及びその生命財産を危険にさらすことであり、実際、被害が生じている。 また、自衛隊という「戦力・実力組織」を持ってしまっている以上、すでに実質的には「死文化」していると考えるのが妥当である。 従って、憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に基づき、可及的速やかに、9条第2項の無効化を求める。