テーマ【号外879】
図書館法と図書館の自由に関する宣言の審査
ご要望
佐賀県の武雄市図書館にて郷土資料と新聞縮刷版が廃棄されていたことが明らかになりました。
郷土資料は日本の歴史を辿るのにも重要なもので、古地図や災害文献は災害対策、不動産売買時には重要な資料になります。
図書館法では、公立図書館及び私立図書館は、郷土資料、地方行政資料等を収集し、一般公衆の利用に供する事と、とあります。
多くの図書館は、蔵書を置くスペースが足りなくなると住民に配るか、廃棄すると指摘されています。
このままだと貴重な歴史資料が破棄され続けて行きます。
日本図書館協会の制定した図書館の自由に関する宣言では、
1-4.個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
2-2.図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
とあります。
ところが、図書館協会が左翼出版社と癒着し、左翼出版社から選定図書を選ばれ、検閲状態との指摘もあります。
そこで、
1.全国の公立図書館及び私立図書館が図書館法第二十三条に該当していないかどうか、審査を求めます。
2.選定図書が図書館の自由に関する宣言に適合しているかどうか、日本図書館協会の所管官庁である文部科学省による審査を求めます。
3.郷土/歴史資料、災害文献を自治体で保管する体制の構築を求めます。