有罪判決を受けた罪人が名誉毀損罪(刑法230条1項)や侮辱罪(刑法231条)で告訴できないように改正されることを希望します。 理由は「有罪判決を受けた罪人が、その犯罪を犯したことで他人から非難、罵声を浴びせられ、名誉を毀損されたり、侮辱されるのは犯罪を犯したのであるから当然である」という考え方からです。