テーマ【号外738】
南樺太残留朝鮮人帰還請求事業に係る南樺太朝鮮人帰還支援金の停止を要望する
ご要望
日韓併合時代において、日本国籍であった朝鮮の人々は、日本人同様に南樺太へ出稼ぎのため移住していた。
1975年12月、高木健一弁護士らが日本が在樺コリアンを強制連行したと主張し、14年続いたいわゆる「サハリン裁判」により、戦後補償問題化される事となり、日本は様々な補償・支援を行う事を余儀なくされ、現在もこの援助は続いている。
しかし、この補償を受けている人々には、戦後北朝鮮から派遣労働者としてサハリンに渡った人など日本とは何の関係もない人も含まれてることが判明しており、4万3千人を日本が強制連行したとする高木弁護士の主張は残留朝鮮人問題を理由にして、日本から援助を引き出し反日運動として利用することが目的であったと言われる。
これは、現在もなお続く慰安婦賠償問題と同様の戦後補償ビジネスの捏ち上げであり、始まりであった。
南樺太に住む朝鮮人はもはや残留しているのではなく在住している人々であり、自らの意志で住んでいる人々に日本が何等かの援助を行う必要はもはや存在しない。
2015年も外務省により990万の予算が計上されている南樺太朝鮮人帰還事業への支援は既に形骸化している。そもそも1965年の日韓基本条約締結で完全かつ最終的に解決しているはずの問題である。南樺太からの帰還事業は韓国政府が行うべき事案であるのは明白である。南樺太朝鮮人帰還支援金支払いの停止を強く要望する。