テーマ【号外740】
国際テロリスト財産凍結法の脱法を勧めるかのような業界団体への強力な指導を希望します
ご要望
国交省所管の「公益社団法人全日本不動産協会」なる業界団体が会員向けに国際テロリスト財産凍結法の施行を告知する文章に驚くべき記載があります。
それは、「ただし、犯罪収益移転防止法とは異なり、国際テロリストとの取引に該当するか否かの確認義務は規定されておりませんので、国際テロリストとの取引を確認するにあたっては、犯罪収益移転防止法に基づく措置以上のものを求めるものではありません。」という、但し書きです。
警察庁におかれましては、是非、国際テロリスト財産凍結法第二十一条(情報の提供等)にあります「(都道府県)公安委員会は、第十五条の規定に<中略>違反するおそれがある事業者その他の関係者に対し、<中略>必要な情報の提供又は指導若しくは助言」を本部がある東京都公安委員会が実施する方策についてご検討賜ります様、お願い申し上げます。
「違反するおそれ」という判断を伴い、極左勢力等を支援する弁護士による裁判リスクがある第21条適用はハードルが高いということでしたら、同法第十九条(資料の提出その他の協力)に基づく「(都道府県)公安委員会は、<中略>関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。」の活用についてご検討賜ります様、お願い申し上げます。国交省には、関連業界団体には法令遵守の徹底を指導する様、ご指示賜る様、お願い申し上げます。