テーマ【号外765】
BPOを解体させ「国民主権」の情報媒体の監督審査機関への要望
ご要望
BPOは個別倫理審査のみにて、放送法に基づく審査は行いません。
また広義の倫理や責任を審査することはありません。極めて一方通行の団体なっております。
正しい情報、広義の情報は社会において不可欠です。
しかし、審査する側の人間や団体や監督官庁などにおいて機能しておりません。
国民の多数意見こそが「公平」の結果であり、公共福祉責任をもつ情報媒体における「国民主権」こそが、
事実と公平・言論と表現の体現である民主主義にほかなりません。
・日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
・日本国憲法第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。
上記二つの相反する憲法を、制度上補完し、また自由の為の情報媒体の公共責任として、
国民審議会の設立を、要望するものである。
対象:放送局 ラジオ放送局 委託放送会社 ケーブルTV会社 新聞・通信社 リサーチ会社 広告会社
除外:本 書籍 週刊誌 SNS