テーマ【号外773】
罰則規定の追加を含む放送法の一部改正を要望する
ご要望
放送法には罰則規定がない。
言論・表現の自由は、憲法によって「国家」が日本国民「個人」に対して保証したもの。それを拡大解釈して、マスコミも同様の「自由」が有るとしている。…が、それは法を守ったうえでの「自由」であり、放送法無視の好き勝手が許されているわけではない。
罰則がないことによって放送法は有名無実化している。ありとあらゆる圧力により、報道が歪められる可能性がある。
明確な禁止事項を設定し、更には現状規定のない「罰則」を追加することで、単なる努力目標である「第4条」を実効あるものとし、不法行為を防止する事こそ、放送法第1条の目的に叶うのではないか?
したがって放送法に以下の3つを追加するよう要望する。
1.「第4条」に禁止事項
・明らかに伝えるべき必要がある情報の一部又は全部を故意に選択排除する行為(無視)。
・明らかに存在しない事象を事実のごとく制作し放送する(捏造)。
・特定勢力(国・企業・団体・政党・政治家・官僚等々)への一方的な加担(偏向)。
・本来の情報の一部又は全部を故意に歪め、繰り返し伝える行為(偏向・洗脳)。
・テロ組織またはそれに類する団体への同意・賛同・賞賛(テロ行為への加担)
2.罰則規定
3.第三者機関による「放送番組監督審議会」を設置