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余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する
ご要望
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。

.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。

(声明)1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。

.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。

(声明)2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。

.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。

(声明)3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。

.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
 少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。

余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する

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