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余命71号 外患罪適用について
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「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが2010年、徳島県教職員組合で罵声を浴びせた行動をめぐり、県教組と当時の女性書記長(64)が在特会側に慰謝料など約2千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁であった。生島弘康裁判長は、「人種差別的思想の現れ」で在日朝鮮人への支援の萎縮を狙ったと判断。女性の精神的苦痛を一審より重くとらえ、倍近い436万円の賠償を命じた。
 在特会をめぐっては、09~10年の京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)周辺での抗議行動を京都地裁が「人種差別にあたる」と認定。1200万円余の賠償を命じる判断を支持した大阪高裁判決が14年に最高裁で確定している。
 次々に在日による訴訟が起こされ、日本人が次々に敗訴し、裁判所は賠償判決を出している。正義の法の番人である裁判官であれば納得もするが、私たちはもはや司法を日本を貶める機関としてしらけきってみている。在日朝鮮人と共産党反日連合勢力が日本人に対して仕掛けている懲戒請求損害賠償請求裁判は外患罪の火種となりつつある。
 日韓断交は目前である。緊急の外患罪適用法整備を求めるものである。

余命71号 外患罪適用について

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