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余命43号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める①
ご要望
1991年の日韓法的地位協定において、在日韓国人三世の日本国における居住の協議は、本来の法的地位協定の本筋から大きくかけ離れ、三世以降の子孫に特別永住権、帰化優遇、指紋押捺免除、公務員採用、教員採用の協力などの特別待遇が付与され、一世、二世も同じ待遇などと、信じ難い妥結がされていたので、下記を要望する。
一、1991年当時の韓国は既に十分に安住できる国であり、1966年から25年、祖国に帰れる準備の時間は十分にあり、韓国政府も在日国民の保護をすべきであった。本来、特別永住資格に当たる理由は既に無く、税減免など数々の在日特権は、諸外国の在留者と差別が生じている状態にある。覚書の撤回に向け速やかな再協議を要望する。
又、その他の在日特権の撤廃を速やかにお願いする。

余命43号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める①

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