官邸メール詳細
テーマ【号外8402】
戦時刑事特別法の復活と現代に合わせた改正を要望する
ご要望
( www.weblio.jp/wkpja/content/戦時刑事特別法_戦時刑事特別法の概要 より引用)
太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰ノ特例ニ関スル法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた。2章31条からなり、戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。同法は以後3回にわたって改正(1943年3月13日公布・同28日施行、1943年10月31日公布・同11月15日施行、1945年6月20日公布・即日施行)が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化された。
戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律(昭和20年法律47号、1945年12月20日公布・1946年1月15日施行)によって廃止されたものの、戦後日本の刑事訴訟法において刑事訴訟判決における有罪理由の簡易な記述や検察官面前調書の特信性は戦時刑事特別法に由来するとされている。
(引用終わり)

日本を取り巻く安全保障は日に日に悪化してきている。隣国のデフォルトは見えてきており、大量に難民が日本海を渡って来ることが予想される。また、その中には武装難民も多く含まれるであろう。また、アメリカでは政権交代し、次期政権によっては、それらの国の制裁緩和政策がとられる可能性もあり、そうなると息を吹き返してしまう可能性がある。そうなると、領土拡大がさらに勢いづく可能性が高い。また、中国、韓国には国防動員法があり、本国の指令ひとつで全員が兵隊になる。
その対策としても、必要である。ただし、現代に合わせた法律名の改正、項目の追加や改正は必要だ。 それから、媚韓、媚中政権に移ってしまった場合に廃止されないような運用方法も必要だ。

参考:
ameblo.jp/tachiagare-nihonjin/entry-11766468985.html
blog.goo.ne.jp/beautiful_mountains_11/e/078f0cbf3d806a972f044173d38bb28d
blog.goo.ne.jp/j4goocast/e/2fa49c28a9978eabcc5df0ff203cce36
open.mixi.jp/user/21969907/diary/1959646835
tearface.hatenablog.com/entry/2019/10/29/074811
yoshiko-sakurai.jp/2010/06/24/1794
w.atwiki.jp/nihonnkiki/pages/95.html
www.nicovideo.jp/watch/sm10780974

戦時刑事特別法の復活と現代に合わせた改正を要望する

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