官邸メール詳細
テーマ【号外8621】
懲戒請求裁判について「法務大臣が指揮権発動」できるよう早急な整備を強く要望する
ご要望
現在、司法の現場では、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することができる」(弁護士法58条1項)とする懲戒請求権を行使した日本国民が、逆に懲戒請求した弁護士らから提訴されるという非常事態に直面している。被告ら懲戒請求者は、日弁連や各弁護士会が国内外に向けて発信した「朝鮮学校補助金支給要求声明」に対して、猛反対をしている日本国民であり、これまでに特定の政党支持や活動歴も全くない市井の日本国民である。
現況、司法は弁護士自治としての懲戒制度が機能不全にあると考える。
よって、これら一連の懲戒請求裁判について、被告として裁判に立つ懲戒請求者の非常事態に鑑みて、以下の事由により日本国民は、国民の信任を受任した菅首相に「法務大臣が指揮権発動」できる環境を早急に整えて頂きたく強く要望する。

1、弁護士法58条1項に基づく懲戒請求は主権者たる日本国民の正当な権利であり、弁護士自律的懲戒請求制度の存立基盤をなすものである。懲戒請求権が国民に与えられている趣旨は、「弁護士にあっては、(1)主権者たる国民により「弁護士自治」が負託され、(2)弁護士の懲戒権限が弁護士会に固有の自律的権能として与えられ、(3)その権限の行使が適正になされるためには、国民の監視を受けて広く何人にも懲戒請求が認められることが必要であるからである。」との理由に基づいている。
懲戒請求を不当とした弁護士らによる一般国民への訴訟の提起は、弁護士法の「国民の信認のもとに存立している」とする弁護士自律的懲戒制度の存立基盤に反する行為であり、弁護士自治を支える懲戒制度そのものが根底から覆されてしまう司法制度の危機的状況下にあることを強く提示しているものである。

2、原告の弁護士らは、訴訟の提起前に、SNS上で以下の参考SNSに示すような懲戒請求者を威嚇する投稿を行った。これらSNS投稿などの一連の行為は、弁護士法第2条、弁護士法56条1項の懲戒事由に値するとともに、訴訟の提起は、専ら懲戒請求者を被告席に立たせ困らせることを目的とした報復措置としての悪意が窺える。弁護士らのこのような言動は懲戒請求者である日本国民を冒涜するものであり、また、人道的見地からも許し難いものである。

3、原告の弁護士らは、訴訟を提起する前に、懲戒請求者に対して、NHK(クローズアップ現代)など各メデイア、マスコミによる「人種差別」や「不法行為」キャンペーンを行なった。これら一連の日本国民による懲戒請求運動の本質を隠したマスコミのすり替えキャンペーンからは、原告らの中に他国に主権を有する外国人弁護士(朝鮮総連と関係の深い朝鮮学校卒業生、韓国籍弁護士)が含まれていることから、国籍条項が取り払われたことによる日本の司法制度に対する他国利権がらみの特殊性の存在が窺い知れる。そのことからも、日本国民は、他国に類例の見ない広範で国家機関から独立した強固な「弁護士自治権」が、今まさに崩壊の危機に晒され危機的状況下にあると考える。

よって、現状、原告所属の弁護士会・日弁連には「弁護士自治」としての正常な自浄機能が認められない。また裁判官を含めた裁判所も同様な状況にある。
このため懲戒請求裁判について、日本国民は国民の信認を受けた菅首相に対して、「法務大臣が指揮権発動」できる環境を是非とも早急に整えて頂きたいと強く要望するものである。
以上

参考SNS
嶋崎量(弁護士)@shima_chikara
良いですね。労働弁護士は、こんなお仕事が大好きな戦闘的な皆さまが多数。とりあえず何人か血祭りにあげてみましょう。(略)

佐々木亮(弁護士)@ssk_ryo
ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(略)

参考文献
最三小判平成19年4月24日民集61巻3号1102頁,田原睦夫裁判官補足意見ー弁護士自治
最二小判平成23年7月15日民集65巻5号2362頁,須藤正彦裁判官補足意見ー弁護士自律的懲戒制度の存立基盤
判例タイムズ 1256 民法判例レビュー99 判例評釈
弁護士法第二条,56条1項,58条1項

懲戒請求裁判について「法務大臣が指揮権発動」できるよう早急な整備を強く要望する

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