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テーマ【号外8623】
早急に刑法第39条の改正を求める
ご要望
裁判所による異常に刑が軽い判決が相次いでいる。例えば2019年12月5日に東京高裁で2015年9月に熊谷市で起きた、男女6人が殺害された事件について、東京高裁の大熊一之裁判長は、被告を「心神耗弱の状態だった」として、一審の裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
この減刑の理由となっている刑法第39条には以下の内容が書かれている。
1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
この条文について適切に運用されていないと考える。心神喪失者及び心神耗弱者とは患者の自己申告に基づく精神科医の診断によるものであるため、加害者が嘘をつけば簡単に減刑できる制度となっているのである。このような理由での減刑は凶悪犯罪を助長するものであると考える。
よって、刑法第39条の廃止または見直しを求める。

参考:
ameblo.jp/nihonkaigi-yachiyo/entry-12553346438.html
ameblo.jp/bonbori098/entry-12553619204.html
endokentaro.shinhoshu.com/japan/post6730/

早急に刑法第39条の改正を求める

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