官邸メール詳細
テーマ【号外8627】
機能不全にある弁護士懲戒制度に対して、弁護士法の改正を強く要望する
ご要望
戦後70年、現在、司法の現場では、日弁連や各弁護士会が国内外に向けて発信した「朝鮮学校補助金支給要求声明」に対して、猛反対する日本国民の懲戒請求運動により、市井の日本国民が、逆に懲戒請求をした数人の弁護士らから『無邪気に私に懲戒請求しているものがいるけど、落とし前を付けてもらうからね』や『 良いですね。労働弁護士は、こんなお仕事が大好きな戦闘的な皆さまが多数。とりあえず何人か血祭りにあげてみましょう』などとSNSで脅し投稿されたうえに訴えられ、被告として全国各地の裁判に立つという状況に直面している。それら弁護士のSNS投稿からは、訴訟の提起が、専ら懲戒請求者を被告席に立たせ困らせることを目的とした報復措置として提起したものであることを窺わせる。被告ら懲戒請求者の中には、要介護の高齢者や原告の提訴により精神的に動揺し医療的フォローを受けているものもおり、人道的見地からもこのような弁護士の品位に欠落したSNS投稿行為や訴訟の提起は、到底見過ごし出来ることではない。
訴訟を起こしている弁護士の中には、他国に主権を有する外国人(朝鮮総連と関係の深い朝鮮学校卒業生、韓国籍弁護士)が含まれてもおり「テロリスト委員会」等のリストに加えてこの懲戒請求事件の特殊性も存在している。
日本の弁護士制度は昭和24年に制定された現行弁護士法によって、世界で類例を見ない広範で国家機関から独立した強固な「弁護士自治権」が与えられているが、これら一連の懲戒請求裁判や、原告のSNS上の品位を欠いた投稿を所属弁護士会が放置している状況、さらに国籍条項を取り払われた事による司法への悪影響を鑑みて、原告所属の弁護士会、裁判官を含めた裁判所に「弁護士自治」の正常な自浄機能が認られず、司法の危機的状況下にあると考える。
よって、現状、機能不全に陥っている「弁護士自治」を支える弁護士懲戒制度に対して、日本国民は政府による弁護士法の改正を強く要望する。
以上

参考文献
※ 最判平成19年4月24日民集61巻3号1102頁より田原睦夫裁判官補足意見ー弁護士自治
※  弁護士法第二条、弁護士法56条1項,弁護士法58条1項
※ 参考 URL - 2726 在日、反日勢力との戦いがはじまった①(0)
quasi-stellar.appspot.com/articles/76/NY76bd0ce1.html

機能不全にある弁護士懲戒制度に対して、弁護士法の改正を強く要望する

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