官邸メール詳細
テーマ【号外8659】
「請願・陳情書・意見書の手続」における記載内容の矛盾を訂正願いたい
ご要望
請願・陳情書・意見書の手続( www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm )の説明に、「国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。」との記述があります。

これ矛盾していませんか?「国民が国政に対する要望」を出すという趣旨に対して、「国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます」という意味不明な補足。さて、これは正常な日本語ですか?それとも、ここでいう「国民」は日本国憲法でいう「国民」とは異なるということを補足しているのでしょうか?このような異常を見過ごすことはできません。早急に訂正してくださることを切に希望します。

これ、過去からこんな記述になっていた訳でもないでしょう。どこかの時点で文書改竄されたのではありませんか?この点も上記とは別に厳密な調査(捜査)を実施願いたい。

「請願・陳情書・意見書の手続」における記載内容の矛盾を訂正願いたい

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