我が国は先の大戦の結果、GHQによって、刑法83条(通諜利敵の為の破壊行為)、84条(通諜利敵の為の物品供与)、85条(スパイ活動)、86条(前5条以外の全ての通諜利敵行為)、89条(戦時同盟国に対する行為)が削除されている。 現在の世界情勢は冷戦の再来であり、特に我が国と特定アジア三国との関係は極めて危険な状態にある。 いつ有事が発生してもおかしくない情勢である。 したがって、有事の発生を否定する思想として削除された、上記法律の復活が喫緊の課題である。 また、現在のIT社会を考慮して、削除された上記法律の時代には想定されていなかった、通諜利敵の為の情報工作行為及び電子情報工作行為も、例えば85条の2等として明文化すべきである。 以上、GHQによって削除された刑法83条、84条、85条、86条、89条の復活及び改正を強く要望する。