官邸メール詳細
テーマ【号外8777】
常設型住民投票条例に反対する
ご要望
外国人に参政権を与えることは、日本国憲法で禁じられています。
外国による内政干渉を招き、国家が侵食され、特定の国に都合が良い国家運営が成される恐れがあるからです。
この当たり前の原則がありながら、住民投票に外国人を参加させようとしているのが常設型住民投票条例の問題点なのです。
憲法違反なのだから、日本国民だけで住民投票を進めるのならまだ話は分かります。
しかし、住民投票の制度化を求める人たちは、頑なに外国人の参加を訴えことが多いのです。
一体何故でしょうか。
答えは簡単です。
住民投票条例を求めているのは、特定の外国人と彼らを支援する団体だからなのです。
日本は、選挙で代議士を選ぶ議会制民主主義を採っています。
この制度は、多くの支持を集めた議員が政治を代行するという、数の原理の上に成り立っています。
ところが、多数決で物事を決めるこの制度を、住民投票で打ち破ろうという動きに大きな危険があるのです。
多くの場合、住民投票は一部の市民が署名を集めることで自治体に請求できます。
署名数は有権者の10分の1必要であるなど、一見ハードルがあるように見えます。
しかし、このハードルさえ超えれば、県議会や市議会を経て決定された事項にさえもNOを突き付けることが可能 になるのです
何故このような議会制民主主義を否定する制度を、彼らは作りたいのでしょうか。
それは、少数派の意見を強引に地方の政治に反映することができる、彼らにもってこいの制度だからなのです。
地方自治体に住民投票を請求するには、一定数の署名を集める必要があります。
多くの場合、有権者数の10分の1から3分の1の連署を以て請求できることとされています。 
この署名集めは、ある制度や決定事項に不満や疑問を持つ少数の者が積極的に行います。
何故なら、多数の人が不満に思っている場合には、既に議会制民主主義の制度下で行政に反映されている場合が多いからです。
このようなごく少数の者の意見であっても、積極的な署名活動が展開されることで、無関心な住民を取り込んで一定の連署を集めることが可能であることが1つ目の問題点です。
さらに、署名により住民投票が決定した場合、投票を呼びかける投票運動が認められています。
もう1つの大問題なのは、住民投票を請求した側の意見でしか、投票運動が行われない点です。
本来、住民の意見を問う住民投票は、住民の選択肢を公平に示す必要があります。
しかし、住民投票を特に希望していなかった住民の側は、投票運動を起こすことはまずありません。
この状況では、住民投票を請求した少数の意見ばかりが正しいかのように喧伝され、やはり無関心な住民は取り込まれてしまう恐れが高いのです。
事実上の外国人参政権だ。この条例に反対し、採用している地方は撤回命令を出すべきです。

参考:
noreferendum.wordpress.com/category/住民投票条例の問題点/
noreferendum.wordpress.com/2014/02/05/violation/
noreferendum.wordpress.com/2014/02/05/assembly/
noreferendum.wordpress.com/2014/02/05/tendency/
ameblo.jp/kororin5556/entry-10726463059.html
blogs.yahoo.co.jp/jp_like111/10971146.html
oshiete.goo.ne.jp/qa/6272393.html
www.sankei.com/premium/news/160510/prm1605100006-n6.html

常設型住民投票条例に反対する

戻る