官邸メール詳細
テーマ【号外8785】
外国人材の悪徳業者の監視強化に賛成する
ご要望
(2019年2月9日読売新聞 www.yomiuri.co.jp/politics/20190209-OYT1T50056/ より引用)
 4月から始まる外国人労働者の受け入れ拡大で、日本への橋渡し役となる海外のブローカーが労働者から不当に金銭を徴収することを防ぐため、厚生労働省は、悪質ブローカーを利用した国内の職業紹介業者の事業許可を取り消す方針を決めた。職業安定法に基づく業者の許可基準を改正し、4月から運用を開始する。

 4月施行の改正出入国管理・難民認定法(入管難民法)による新たな在留資格「特定技能」では、5年間で最大約34万人の外国人労働者の受け入れが見込まれている。政府は、現行の技能実習制度からの移行は半数と見込んでおり、残りは海外から外国人労働者が訪れることになる。労働者たちは主にブローカー経由で日本の職業紹介業者とつながり、各企業に採用されると想定されている。

 ただ、技能実習制度では、「保証金」などの名目でブローカーが実習生から不当に多額の金銭を徴収するケースが横行。この支払いのため、より高い賃金を求めて失踪する実習生は後を絶たず、法務省の2017年の調査では失踪した2870人の約半数が海外のブローカーに100万円以上を支払っていた。

 そこで政府は、17年11月施行の新法で、新制度の職業紹介業者に当たる「監理団体」を許可制とし、海外の悪質ブローカーと提携している場合、許可が取り消されるようになった。

 新制度でも同様の問題が懸念されており、厚労省は、国内の職業紹介業者の許可基準を改正し、悪質ブローカーとの提携が判明した場合は、許可を取り消す。不当な金銭徴収の例としては保証金のほか、海外渡航費用の返済名目などを想定している。

 厚労省としては、国内の業者に規制をかけることで海外の悪質ブローカーを間接的に排除する狙いがある。さらに政府は労働者の送り出し国として想定される9か国と協定を結び、悪質ブローカーの情報を提供して現地での摘発を促す。

 一方で、制度に実効性を持たせるには課題もある。厚労省は、外国人労働者からの相談や職業紹介業者の定期調査などにより、悪質ブローカーと提携した国内業者を特定する方針だ。だが、明細書など裏付けとなる資料は海外のブローカーの手元にあるため、悪質性の認定は困難とみられる。

 外国人の労働問題に詳しい中村優介弁護士は「全国の労働局に、新制度の相談受け付けや調査を専門に担当する職員を置くなど、チェック機能を強化する必要がある」と話している。
(引用終わり)

これに賛成する。また、外国人労働者が犯罪を起こした場合は、業者にも損害賠償の責任をもたせるようにしてほしい。または、悪徳業者は、資格取り消しの法律の制定を望む。

外国人材の悪徳業者の監視強化に賛成する

戻る