官邸メール詳細
テーマ【号外8793】
米国大学院留学中の財政援助制度(RA、TA)について日米租税の免除を強く要望する
ご要望
米国の大学院留学生の3分の1は米国の大学からの財政援助で学費を賄っている。日本人留学生も例外ではなく、大学側が雇用主となり提供するRA:Research AssistantshipやTA:Teaching Assistantshipにより学期中は週20時間まで、休暇期間中はフルタイムの就労により学費免除や生活費一部支給の奨学金給付を受けて学んでいる。(米国入国管理法規定内の就労)
日本からのJビザ(研究者)の大学院留学生は、日米租税条約第20条1項「研究または教育で報酬を得ている者は入国日から2年間、租税を免除する」と規定があり、米国での収入は実質、非課税となっているが、学生ビザ(F-1ビザ)の大学院留学生には租税の免除規定がないため報酬金(給付金)に課税されるという不平等が起きている。
また、ロシア、中国、韓国など他のアジア諸国のF-1ビザ留学生は、既に米国と租税の免除の締結がされており非課税である。
様々に苦学中の多くのF-1ビザ日本人大学院留学生が不安なく専門分野の研鑽に努めることが出来るよう、米国との租税の免除の法整備を強く要望する。

米国大学院留学中の財政援助制度(RA、TA)について日米租税の免除を強く要望する

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