官邸メール詳細
テーマ【号外8797】
緊急事態対処法の制定を望む
ご要望
(以下、 rippou.jimdo.com/こんな法案がほしいですね-国防-危機管理/緊急事態対処法/ を引用)

至急、議員立法により、主として武装テロ、化学兵器テロ、生物兵器テロ、送電破壊など都市住民と都市インフラの攪乱攻撃を想定した緊急事態法を制定することを提案したいと思う。フランス、イギリスの類似の法律を参考にして作成した要綱は、次のとおりである。

「緊急事態対処法」(仮称)

1 国民の生命、身体、財産に対する武装集団その他の破壊組織による攻撃または威嚇の事態が生じた場合は、内閣総理大臣は警察法第71条に基づき、区域及び期間を定めて緊急事態を発令することができる。

2 緊急事態を発令した場合において、内閣総理大臣は、警察庁または都道府県警察に対し、宣言された区域及び期間において次に掲げる権限を行使することを許可するものとする。許可した場合において、内閣総理大臣は警察庁長官を指揮監督するものとする。
 1 裁判所の令状を得ないで、容疑者に関する必要な情報を収集すること
 2 裁判所の令状を得ないで、容疑者の家宅捜索、身体検査、所持品検査、武器の押収または一定期間内の身体の拘束をおこなうこと 
 3 裁判所の令状を得ないで、容疑者にかかる貨物の解包、輸送の停止、押収を行うこと 
 4 空港、港湾その他重要施設の封鎖または立入り制限、貨物の搬入出の禁止または制限をおこなうこと
 5 区域内の土地を強制使用すること
 6 区域内の家屋その他の施設、器具、機械または動植物を没収、破壊、分解または徴用すること
 7 区域と時間と対象を定め不審者、住民、車両の移動を禁止または制限すること
 8 区域と時間を定め映画館、劇場、飲食店その他不特定多数が集合する集会場を閉鎖すること
 9 区域と時間を定め集団的示威行為または大規模な催事を禁止または制限すること

3 緊急事態を発令した場合において、内閣総理大臣は、防衛省または自衛隊に対し、宣言された区域及び期間において次に掲げる権限を行使することを許可することができる。

許可した場合において、内閣総理大臣は防衛大臣を指揮監督するものとする。

 1 区域内の街路、空路、航路および空港、港湾、発電施設、交通施設等の指定された重要施設を警備、警戒および監視すること
 2 自衛隊法第90条(治安出動)、91条の2(警護出動)または91条の3(国民保護活動)の規定に基づき権限を行使すること
 3 区域内の土地を強制使用すること
 4 区域内の家屋その他の施設、機械、器具、動植物を没収、破壊、分解または徴用すること

4 前掲の都道府県警察または自衛隊の権限の行使は、攻撃または威嚇の防止並びに被害の拡大を防止するに合理的に必要な範囲にとどめるものとする。この場合において、自治体、国民および企業、団体は、都道府県警察または自衛隊の活動に協力しなければならない。

5 対象とする区域は、我が国の領土、領空、領海、漁業水域および大陸棚を含むものとする。

6 移動の制限または施設の閉鎖命令を受けたものは、裁判所に異議を申し立てることができる。

7 緊急事態を発令する場合において、内閣総理大臣は、事前に衆参両院議長にその旨を通知するものとする。

8 緊急事態宣言の期間は最大4週間以内とする。ただし、国会の承認を得て最大6か月まで延長することができる。

9 違反行為に対し適切な罰則を設ける

緊急事態対処法の制定を望む

戻る