官邸メール詳細
テーマ【号外8835】
特定秘密保護法の改正を求める
ご要望
我が国の安全保障に直結する情報の漏洩を防止するための「特定秘密の保護に関する法律」(以下「特定秘密保護法」)は、平成25年に目出度く成立した。
しかし、特に罰則については最高で10年以下の懲役と、諸外国のスパイ防止法と比較して極めて甘く、また予備行為、陰謀行為に対する罰則規定がない。
これでは、ボガチョンコフ事件のようなスパイ活動事件を取り締まることが不可能である。
我が国では昭和60年に「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」が不成立となった苦い過去がある。
周辺諸国の緊張がこれまでになく高まり、特定亜細亜三国による通牒活動が一般国民の目にも明らかになっている昨今の現状において、
今度こそ、真に我が国の安全保障を守るための法律の制定が必要である。
取り急ぎ、
特定秘密保護法第24条第1項
「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、
若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)
その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。」
という文の「十年以下の懲役に処し」を「死刑又は無期懲役に」に変更し、「又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に」を削除する。
特定秘密保護法第24条第2項
「前項の罪の未遂は、罰する。」
という文を、
「前項の罪の未遂、予備又は陰謀をした者は、罰する。」
に変更する。
特定秘密保護法を本来あるべきスパイ防止法に近づけるには、他にも多岐に渡る条文の改正等が必要と思われるが、取り急ぎ上記を提案する。

特定秘密保護法の改正を求める

戻る