官邸メール詳細
テーマ【号外8841】
テロリズムの定義の拡大を求める
ご要望
現在、沖縄では極左団体、中国、韓国、北朝鮮の工作部隊の支援を受けた辺野古基地移転反対運動が長期間に渡って迷惑行為を続けている。
最近では工事車両の鍵穴に異物を差し込む等、目に余る威力業務妨害行為が続いている。
また、労働組合連帯ユニオン関西地区生コン支部のような、他人の業務を妨害することで経済的に致命的な打撃を与える威力業務妨害行為も多々見受けられる。
しかし、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」(以下「テロ資金提供処罰法」)の第1条には、
人の生命を脅かすテロリズムだけが限定列挙されているため、上記のような特定の思想に基づく団体による、
人の財産を毀損させる威力業務妨害行為がテロリズムとして定義されておらず、ほぼ野放し状態である。
斯様な者共は、テロ資金提供処罰法第1条におけるテロリズムの定義から除外される迷惑行為を行うことで、
公衆等脅迫目的の犯罪行為を常習している、極めて悪質な犯罪集団である。
そこで、特定の思想に基づく集団の構成員が、その思想信条に基づいて威力業務妨害行為や軽犯罪行為を行う行為を、
新たにテロリズムと定義し、厳罰を以て対処可能にすること、また斯様な者共がテロ等準備罪及びTOC条約の対象者になるような法改正を提案する。
具体的には、テロ資金提供処罰法第1条第四号として、人の財産を毀損させる、或いは人の安寧な生活を脅かす威力業務妨害行為や軽犯罪行為等を、
「財産テロリズム」「準テロリズム」等といった内容で追加することを提案する。

テロリズムの定義の拡大を求める

戻る