官邸メール詳細
テーマ【号外8912】
国外転出時課税制度の活用・見直しを求める
ご要望
(2015年10月29日 産経新聞より引用)
1億円以上の有価証券を持つ富裕層が海外に移住する際、株式の含み益に所得税を課す「国外転出時課税制度」が7月に導入されてからまもなく4カ月になる。「出国税」とも呼ばれるこの制度は、日本を除く先進7カ国(G7)では導入済みで、日本も各国の税制差を使った“課税逃れ”の牽制(けんせい)に遅ればせながら乗り出した。対象となるほんの一握りのお金持ちは手口が封じられ、節税対策がしにくくなっている。
(引用終わり)

しかし、この国外転出時課税制度には、まだまだ欠点があり、早急に対応を求める。
よって、国外転出時課税制度の活用、見直しを求める。

例
・仮想通貨等の利益も対象とする
・含み益に対して15%分の所得税 → 30%分の所得税
・原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。 → 10年以内において国内に3年を超えて住所又は居所を有していること。
・所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。 → 1000万円以上 であること。
・これらに対しての罰則の厳罰化(推奨した組織も含む)
・各国との税制機関との連携強化および関連組織の増員および予算の増額

参照
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm 国外転出時課税制度
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/01.pdf 同上
www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-02-08/P3MBLG6TTDS001 同上
www.sankei.com/economy/news/151028/ecn1510280048-n1.html 同上

国外転出時課税制度の活用・見直しを求める

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