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テーマ【号外8990】
租税回避地利用の届出等に関する法律の制定を望む
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「パナマ文書」を分析した国際ジャーナリスト連合は2016年9月に21の国や地域のタックスヘイブンに設立された約21万4000件に上る法人や関連する個人名をHPで公表した。
「日本」が関連するものは約400に及んでいる。このパナマ文書を受けて米政府は2016年5月に法改正を発表した。
これは租税回避地に企業を設立する場合に実質的な支配者の情報を財務省に報告する。
金融機関は口座を開設している企業に25%以上出資しているものまたは、実質的な影響力を有しているものの身元を確認するとともに、疑わしい取引がないか監視することを義務付けた。
日本では動きが非常に鈍いが、日本企業が本来国内で支払うべき税金を回避するため、あるいは宗教法人が営利行為を隠蔽するため、租税回避地を利用している例が多いため、米国を参考にしたものを制定するべきである。
また、米国は2013年に外国の金融機関に対し米国人顧客の身元や、保有資産に関する報告を義務付けるFATCAを制定している。
このような租税回避地利用の届け出は日本でも行うべきと考える。以下、租税回避地の利用の届け出等に関する法律を提案する。

 租税回避地の利用の届出等に関する法律

<要綱>
1 租税回避地(香港、シンガポール、ドバイ、バーレーンを含め、別に定める)において、日本の個人、企業または団体が出資する現地法人が設立された場合は、法人の代表者は1か月以内にその出資者および実質的な支配力を有する者に関する情報を含め財務省に届けなければならない。出資者、実質的な支配力を有する者または出資の比率に変更を生じた場合も、その都度財務省に届けなければならない。

2 すでに租税回避地に現地法人を設立している場合は、その出資者および実質的な支配力を有する者並びに出資比率等について、法人の代表者は財務省に届けなければならない。

3 租税回避地に日本の個人、企業または団体が設立した現地法人の口座を管理している金融機関(外国の金融機関を含む)は、その25%以上の株式を保有しているものおよび実質的な支配力を有していると認められるものを確認するとともに、それが反社会的な団体である場合あるいは営利活動が国内法上認められない団体である場合は、その情報を財務省に届けなければならない。
また、犯罪収益の移転にかかる疑わしい取引がなされていないかを審査し、疑わしい取引またはその兆候を発見した場合においても、遅滞なく財務省に届けなければならない。この場合において、財務省は、その情報を警察庁に通知するものとする。

4 財務省は、租税回避地の利用の状況について毎年度末に国会に報告書を提出するものとする。

5 届け出は、財務省が別に定める様式によるものとする。

6 所要の罰則を設ける。

参考:
rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/租税回避地の利用の届け出等に関する法律/

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