余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2018-04-27 03:40 0 comments

2485 不当懲戒?(0)

引用元 

現在、報告されている限りでは、まだ和解という方はいないね。
和解し、示談金を払ったという投稿者は調査の結果、なりすまし、つまり自作自演であることが判明している。
この件は実に巧妙に仕組まれており、プロの詐欺師集団顔負けだな。
まず「不当懲戒」なんて用語は懲戒権を持つ組織内の処分に関するものであって、この場合は日弁連あるいは傘下当該弁護士会の問題であり、懲戒請求者は処分権限など持っていない。つまり「不当懲戒に対する民事及び刑事上の責任」など存在しない。
では詐欺かというと、法的には「不当懲戒請求」「不当懲戒請求者」とは言っていないから、勝手に謝罪し、双方合意のもとに和解契約書を締結し、勝手に慰謝料として10万円を支払った行為を法的には詐欺あるいは恐喝事件としての追求はむずかしい。
しかし、法的にはグレーでも、素人目では誰が考えても恫喝、脅迫行為である。これを日弁連が容認することによるイメージダウンは計り知れない。弁護士個々の問題くらいの声明を出して逃げるつもりだろうが、これで第二の新日弁連設立が加速するな。
今回の主役は佐々木亮弁護士と北周士弁護士である。佐々木亮弁護士は表に出ていないが、同氏は脅迫罪でも刑事告発されている。
さすがに表には出づらかったのだろうが、相互代理人は、懲戒請求事案が事件にエスカレートしつつある現状では「朝鮮人学校補助金支給要求声明」による懲戒請求に関しては両弁護士とも当事者である。告訴された場合に双方が相互に代理人になれるのだろうか?
ところで、読者から7件ばかり相談コメントがあったが、3件がなりすましであった。この件、1件だけだが電話番号が記載されていないので再投稿されたい。
この「不当懲戒」「不当懲戒請求」については後段で説明する。
次段の赤字だけで、両弁護士の手の内は完全に見えているので対策はとってある。これからのブログ記事にご注意いただきたい。

https://twitter.com/noooooooorth/status/988969927791931392

ノースライム@noooooooorth
今回の #不当懲戒 に関し一部の懲戒請求者との間で和解が成立しました。今後は、訴訟提起前に限り①明確な謝罪の意思を表示すること、②和解契約書を締結すること、③今回の不当懲戒に対する慰謝料として金10万円(私とささき先生の2名分合計)を支払うことを条件として和解をする予定です。
19:36 – 2018年4月24日

ノースライム@noooooooorth
2 時間2 時間前
上記①~③の条件を満たした者については、本件不当懲戒に対する民事及び刑事上の責任を免除致します。なお、本基準は訴訟提起前に限るものであり、民事訴訟においての請求額は1名あたり60万円程度(私とささき先生の合計額)を予定しております。

ノースライム@noooooooorth
2 時間2 時間前
訴訟提起前の条件での和解を希望する方は、私またはささき先生まで謝罪の意思表示と共に申し入れをしてください。本件について私とささき先生は相互に相手方の代理人として選任されておりますので、連絡につきましてはどちらか一方で問題ありません。

ノースライム@noooooooorth
2 時間2 時間前
本和解条件はあくまで私とささき先生との間における条件にすぎませんので、この条件で他の弁護士との間においても和解ができるものではないことについては付言いたします。

ノースライム@noooooooorth
2 時間2 時間前
この和解条件について「金額が低すぎる」とのご意見もあろうかと思います。しかしながら弁護士の仕事としては人を許すことも重要かと考えております。こちらからの呼びかけに対し素直に反省の意を示したものについては和解に応じやすいであろう金額と致しました。

ノースライム@noooooooorth
2 時間2 時間前
なお繰り返しとなりますが、本件はあくまでも「訴訟提起前」の和解の条件となります。訴訟提起後につきましては同一条件での和解には応じかねますのでその旨ご認識ください。よろしくお願いいたします。

ノースライム@noooooooorth
2 時間2 時間前
今日も新しい謝罪の申し入れが届いた。謝罪の申し入れについて手紙でも結構ですが可能であればメールアドレスの記載をお願いしたいと思います。郵送でのやり取りは時間がかかりますので。なおメールでのご連絡でも問題ありません。私の弁護士ドットコムのページから問い合わせができます。

ノースライム
@noooooooorth
弁護士北周士。東京弁護士会所属。コインチェック被害対策弁護団団長。北スライム公国元首。 ベンチャーを中心とした中小企業の顧問業と士業・経営者向けのセミナー企画を中心に活動しています。
https://listen-web.com/kanehito-kita/

東京都千代田区平河町
p13.bengo4.com/a_13101/l_1079…
2017年5月に登録

 

<弁護士に対する懲戒請求が不法行為になるか
河原崎法律事務所 ホーム
弁護士法 57条によると、 懲戒には、次の4種類があります。
戒告
業務停止(2年以内)
退会命令
除名
退会命令あるいは除名では、弁護士として活動できなくなります。除名の方が退会命令より重いです。退会命令は、弁護士名簿から登録を取消されますが、その後(実際には難しいです)他の弁護士会に入会を認められれば再び弁護士活動ができます 。 これに対して、除名は、3年間弁護士資格を剥奪するという効力があり、その後も登録請求があっても、弁護士会は登録を拒絶できます。退会命令あるいは除名の懲戒処分の受けた弁護士が、再度、弁護士登録を認められることは難しいです。

ほとんどの懲戒申立は、下記判決のように濫訴であって、理由がありません、それでも、毎月、数件の懲戒処分が出ます。多い懲戒事由は、依頼された手続きを怠った(戒告)、非弁護士と提携した(業務停止)、預り金の横領(業務停止、退会命令、除名)などです。
懲戒処分は、弁護士会に掲示され、報道機関に公開され、日弁連(日本弁護士連合会)発行の雑誌「自由と正義」に掲載されます。

懲戒処分を受けることは、弁護士にとっては、大きな痛手です。特に業務停止以上の懲戒処分は弁護士の社会的信用を失わせ、弁護士にとって、致命的でしょう。3か月程度の業務停止の懲戒処分を受けたが、懲戒処分期間中に、法律相談などをして、さらに懲戒処分を受けた例が結構あります。法律相談をしないと、依頼人は、逃げて行ってしまうので、弁護士は懲戒処分期間中に法律相談をしたのです。継続的に弁護士活動をしていないと弁護士としての業務は成り立ちません。
懲戒処分は重要な意味を持ち、反面、不当な懲戒請求(申立)は、不法行為になることもあります。
虚偽の事実を主張して懲戒請求すると、不法行為になり、請求人に損害賠償支払い義務が生じます。

最近の統計(日弁連新聞より)では、懲戒処分を請求された弁護士のうち、懲戒処分を受けたのは、3.6%(2015年)、3.3%(2016年)です。多くの懲戒処分請求は、濫訴ですが、悪質な弁護士がいることも事実です。
全国の弁護士会の懲戒処分統計(略)

弁護士会の力にも限界あり
最も重い懲戒処分は、除名です。除名の懲戒処分を受けた者は弁護士資格を失います。しかし、刑罰と比べると除名処分も軽いです。処分を受ける弁護士にとっても、最悪、弁護士の資格がなくなるだけで済むのです。懲戒処分に効果がない場合があります。その場合は、横領罪などで弁護士を刑事告訴をする必要があります。

判例
大阪地方裁判所平成20年10月23日判決
(3) 注意義務及び相当性について
ア 上記(2)のとおり,本件懲戒請求は,事実上又は法律上の根拠が存在しないことが明らかであることからすれば,被告らの立場に立った通常人であれば普通 の注意を払うことにより,被告らの主張が懲戒委員会において採用されないことを知り得たということができる。
イ さらに,被告らは,前記第2,1(7)のとおり,自ら提出した本件懲戒請求の存在を理由として,窓口不在通知等により,原告との交渉を積極的に拒絶して おり,本件懲戒請求は,被告らとAとの交渉において,邪魔な存在であった原告を排除するために行われたものと認められることも併せて考慮すると,本件懲戒請求は, 弁護士懲戒請求の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ,違法な懲戒請求として不法行為を構成するというべきである。
東京地方裁判所平成19年10月30日判決
被告の原告らに対する紛議調停申立は2度に及び,その手続きにおいて被告が作成し原告らの所属する弁護士会に対して提出された文書の内容は悪意に満ちたもの で,原告らの弁護士としての名誉を著しく毀損するものである。
また,それに加えてほぼ同一の理由に基づく本件懲戒請求は,紛議調停を有利に運ぼうとする被告の主観 的目的さえ推定される内容のものであって,原告らの名誉感情を著しく害していることは明白であると思われるが,他方,紛議調停申立にせよ懲戒請求にせよ,原告らの 所属する弁護士会に宛てられたものに過ぎず,被告の作成した文書を目にする者は弁護士会の中でも極く一部の者に限られるということが推定される上に,いずれの文書 の内容(甲1~7)も,一読して前後矛盾することが明らかであったり,根拠のないことが容易に窺われるものや,記載内容そのものが常軌を逸していると感ぜられるも のが多く,それ故,原告らの客観的名誉に対する脅威となり得るものが多くないと認定される。
よって,以上を総合的に考慮すると原告らに対する精神的損害額は各々3 0万円が相当であると判断される。
東京地方裁判所平成19年6月25日判決
ウ 更に、本件弁護士懲戒申立てについて検討するに、弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添え て、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定して、弁護士懲戒制度の運用の公正を担保するため一般人にも弁護士に対する懲戒 申立権を認めているが、弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから、懲戒事由の存在について相当な根拠もなくなされた懲戒 請求で、一般人においても必要な注意をすれば相当な根拠を欠くことを知り得た場合には、当該懲戒請求は違法であり、請求者は当該弁護士に対して損害賠償責任を負う と解するのが相当である。
本件弁護士懲戒申立ては、原告乙山が原告丙川の代理人としてした本件懲戒請求申立てが不当であることを理由とするものであるところ、本件懲戒請求申立てが正当な ものであることは前判示のとおりであるし、前提事実において示した事実関係からすれば、被告がした本件弁護士懲戒申立ては、被告を被請求人としてされた本件懲戒請求申立てに対する報復的措置としてされた理由のないものであることは明らかである。
よって、被告は、原告乙山に対して、本件弁護士懲戒申立てについても、損害賠償責任を負うことになる。
エ そして、乙二五(原告乙山の陳述書)によれば、被告の前記一連の行動によって、原告乙山は、多大の精神的苦痛を被ったことが優に認められるところ、本件の諸 般の事情、とりわけ、被告の面談強要は、不相当な言辞を用いて行われ、執拗であり、原告乙山の両親宅まで架電したり、ファックス等を送付していること、被告が開設 しているホームページのブログ中の本件記事は、弁護士である原告乙山に犯罪の嫌疑があることを示すものであること、本件弁護士懲戒申立てについて、相当な理由がな いことを被告は知悉した上で行っていると解されること等を考慮すれば、被告が支払うべき慰謝料の額は150万円を下ることはないと認めるのが相当である。
また、弁護士費用は、本件認容額や諸般の事情にかんがみて15万円と認めるのが相当である。
最高裁判所平成19年4月24日判決
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する
東京地方裁判所平成17年2月22日判決
懲戒請求は,これを請求された弁護士にとっては,このための弁明を余儀なくされ,根拠のない懲戒請求によって,名誉・信用等を 毀損されるおそれがあるから,懲戒事由が事実上又は法律上の根拠を欠き,通常人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて懲戒を請求するなど,懲戒の請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠くと認められ る場合には,違法な懲戒請求として不法行為に該当する。
被告は,給料債権が差し押さえられ,勤務先で詰問を受けたにせよ,なんら裏付けをとろうともせず,原告がシティズを別訴控訴審 において代理したことを捉え,「被調査人(原告)は,甲91②(別訴甲91)が偽造文書であったが,B(借主)が偽造したもので あり,シテイズは関係ないと反論し,偽造公文書により裁判官の判断を誤らせて勝ち得た判決の下に,すでに請求人(被告)を脅迫し て140万円余を支払わせ,十二分の資金を回収しているにもかかわらず,請求人の給料を差し押さえた」などと,事実とは認められ ない記載をした本件懲戒申立書を弁護士会に提出したのであって,これが事実上の根拠を欠くことは,被告において容易に知り得たと いえるし,さらには被告がその根拠について全く無頓着無関心であったと認められ(甲2,5,被告,弁論の全趣旨),したがってま た,被告は他人の損害に全く無関心無頓着であったというほかない。このような被告の様態は,悪意に近似する重大な過失に該当し, 本件懲戒請求は不法行為に該当する。
被告の主張は,本件懲戒申立書の記載を撤回するでもなく,これとは異なる非難を原告に加えるのみであって(この非難も根拠がな いことは前記1記載のとおりである。),本件懲戒請求が事実上の根拠を有すること又は事実上の根拠がないことを知り得なかったことを主張するものですらなく,失当である。
1 そこで本件に現れた全ての事実を考慮し,原告の無形損害を金銭的に評価するとき,慰謝料は100万円をもって相当と認める。

東京都港区虎ノ門3-18-12-301 河原崎法律事務所 03-3431-7161 >

関係部分だけ抜粋したので、全文は上記法律事務所HPでご覧いただきたい。
弁護士目線なので、苦笑する記述がいくつかあるが、それは枝葉末節。
 彼らが言う不当懲戒請求や濫訴等は判例をみれば「朝鮮人学校補助金支給要求声明」発出を事由とする懲戒請求がいかにすり替えられているかがわかるだろう。
憲法違反という根拠は崩せない。もう日弁連などいらないね。

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト