余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2018-11-08 17:39 0 comments

2721 諸悪の根源マンセー日弁連96(0)

引用元 

マンセー名無しさん
第一東京弁護士会より、7月27日付けの議決書、8月24日付けの決定書、11月2日付けの通知書が来ました。
金弁護士の判決待ちだったのか、サボってたのか。
御報告まで。

.....ご承知の通り、2017年6月から開始された「日本再生大和会」による懲戒請求は
当初、日弁連傘下22の弁護士会が対象であった。事由は「朝鮮人学校補助金支給要求声明」の憲法第89条違反を問うものであった。後に関東弁護士連合会を除く21になっているが、 約3分の1であるのは全国で連合会を含めると約60ある弁護士組織のうち日弁連会長とともに、傘下弁護士会会長も「朝鮮人学校補助金支給要求声明」をだした弁護士会が対象になっているからである。全国の弁護士会や所属弁護士が対象になっているわけではない。「二重の確信的犯罪行為」というのはそういう意味である。
2017年6月より懲戒請求が始まり大多数は「日本再生大和会」がまとめたと思う。しかし、それぞれに個人や組織が独自に動いていたから詳細はわからない。
懲戒請求の対象者も変動していることと、期間が12月まで続いていたから、いわゆる第何次懲戒請求という区切りは曖昧である。同じ、識別番号の内容がそっくり変わっていることが何件かあり、それをもってすると、会長、幹部、個人、全体という流れを含めて大きく第4次という区切りになりそうだ。
なにしろ期間が長く、バラバラの状況では6月の内容と12月の対象が違う懲戒請求書がごちゃ混ぜだったと思われる。
それにしても弁護士会の言う13万件には首をかしげる。13万通なのかもはっきりしない。日本再生大和会では送付されてきた懲戒請求書をまとめて発送していたが、その際には発送名簿を作成していた。見せてもらったことはないが、せいぜい千数百人程度だったと思う。どうして13万件にもなったのか、こういうことも近々、日弁連そのものを訴える中ではっきりさせていきたい。
日弁連本体だけではなく、傘下の弁護士会の運営も惨たる状況である。規約規定がいい加減でかつ守られていない。弁護士自治は崩壊するだろう。
憲法違反は弁護士法に定める非行にはあたらないという馬鹿みたいな真っ向からの反論が1件あった以外、日弁連をはじめすべての弁護士会は沈黙している。
日弁連本体の訴訟は憲法違反が主題となる。最高裁まで行くことになるが「憲法違反は合法である」なんて判決が出るだろうか。

2513 懲戒請求放談会から
B ところで今、一番の話題は懲戒請求問題だと思うんだがこれA さんたのみます。
A 現時点では、どういう内容なのか100%把握していないのではっきりと言えない部分があるけど、これはどう考えても無理筋だね。
神原元弁護士ほか2名の損害賠償請求は「根拠がない懲戒請求で損害を受けた」というのが理由のようだが、そもそも懲戒請求は「なんびとも~あると思量するときは~できる」という国が国民に保障している権利だ。弁護士法も、これに「事由をつけて」と余計な文言を付加しているが法意は同じだ。
「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が法違反として会長声明に賛同する傘下弁護士を懲戒請求しているのだから、それが明らかな事由であり根拠だね。
その根拠があるかないかを判断するのは弁護士会であり、神原元弁護士ではない。

ところで、この神原の合意示談書の件だが、裁判関係の資料をなぜオープンにしているのか理解ができない。まあ、おかげでいろいろとわかったが、24名の和解者の中で、「日本再生大和会」からの発送記録があるのはたったの2名である。残りの22名は記録がない。他の組織か個人での懲戒請求か、あるいは自作自演なりすまし工作かもしれない。
朝鮮人問題は、戦後隠蔽されてきたものがついに吹き出てきたものだ。そこに大阪の在日弁護士の犯罪や徴用工問題が加わって、今やまさに日韓断交前夜である。
南北朝鮮に在日弁護士が絡む事案は特別にセキュリティーが必要な状況となりつつある。裁判所も例外ではない。今後、この在日関係の裁判には万一の対応が必須となろう。

 

ma
とんでもない弁護士がいたもんです。
日本人の弁護士かどうかまだ未確認です。
ttp://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=69993
KBS WORLD Radio
日本の弁護士ら 「韓日協定で個人請求権は消滅していない」
Write: 2018-11-06 14:36:14
最高裁判所にあたる大法院が先月30日に日本の植民地時代に強制徴用された元徴用工の個人請求権を認め、新日鉄住金に賠償を命じる判決を下したことをめぐって、日本の弁護士らが、「韓日請求権協定では個人の訴える権利は消滅していない」として、自国政府の対応を批判し、問題解決に向けた努力を求めました。
川上詩朗弁護士と山本晴太弁護士は5日、国会内で記者会見を開き、「韓国大法院の判決に対する弁護士らの共同声明」を発表しました。
共同声明には、弁護士89人、学者6人の合わせて95人の名前が連ねられていて、川上氏は、さらに署名した人がいるため、これまで100人あまりが参加していると明らかにしました。
共同声明は、「被害者と社会が受け入れられない国家間の合意は、元徴用工問題の真の解決策にはならない」としたうえで、「日本の最高裁判所も政府も、韓日請求権協定では個人の訴える権利は消滅していないと解釈している。政府が『完全かつ最終的に解決した』と繰り返すのはミスリードだ」と指摘しました。
共同声明は、2007年に中国の被害者らが起こした損害賠償請求訴訟で、日本の最高裁判所が「裁判上の権利が失われた」として原告敗訴の判決を下しながらも、「請求権は消滅していない」と明らかにしたことや、1991年に外務省条約局長が韓日請求権協定について「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と国会で答弁していることなどを踏まえ、「日本政府は従来から協定で放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明している」と説明しました。
また、共同声明は、「新日鉄住金を相手にした民事訴訟が確定したのだから、企業側が、自発的に人権侵害とその責任を認め、謝罪と賠償を含めて、被害者と社会が受け入れられる行動を取るべきだ」と促しました。

.....国益を害する弁護士はせいぜい2000人程度だろう。有事外患罪リストには500人程度だと聞いている。日韓断交が待ち遠しいのは余命だけだろうかwww

 

沈丁花
こんばんは。この投稿、被りそうですが一応。
■■■
日本弁護士「強制徴用賠償、ICJでも日本が負ける」…その根拠は?
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181107-00000021-cnippou-kr
(以下、本文)
日本の弁護士約100人が韓国大法院(最高裁に相当)の徴用賠償判決に対する自国政府の対応を批判して問題解決を促した。
川上詩朗弁護士と山本晴太弁護士は今月5日、東京千代田区にある参議院議員会館会議室で「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」を発表した。(略)
■■■
およそ人権弁護士なるものが(国内外問わず)いかに害悪であるか分かると同時に、「弁護士がこんなだから、現状を危惧する国民から懲戒請求されるんでしょ」と呆れ果てます。
弁護士の名前ググったけど、もともとそっち系に熱心なのね。

 

wwww
嶋﨑量(弁護士)さんがリツイート
櫻井光政
‏@okinahimeji
6時間6時間前
その他 櫻井光政さんがノースライムをリツイートしました
1年かかるなどと寝言を言っているので瞬殺してやって下さい。櫻井光政さんが追加
ノースライム
@noooooooorth
これは我らに対する害悪の告知と捉えるべき?
嶋﨑量(弁護士)さんがリツイート
ノースライム
‏@noooooooorth
7時間7時間前
その他
これは我らに対する害悪の告知と捉えるべき?
嶋﨑量(弁護士)
‏@shima_chikara
5時間5時間前
その他 嶋﨑量(弁護士)さんがささきりょうをリツイートしました
いつも通り日本語がよく理解できないけど、最後の締めは、弁護士自治剥奪に言及してますね。
思想問わず、全ての弁護士を対象にした攻撃。
この良くわからぬ文章、毎度熟読できるのは、ある意味凄いとも思う。嶋﨑量(弁護士)さんが追加
ささきりょう
@ssk_ryo
ごめん。日本語が下手すぎて、意味がわかんない。
2713 裁判闘争① ttp://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/11/02/2713%e3%80%80%e8%a3%81%e5%88%a4%e9%97%98%e4%ba%89%e2%91%a0/ …
渡辺輝人
@nabeteru1Q78
読むほどに、この裁判、古くて新しい訴訟で、法律実務家としては大変興味深いのである。豊富なカンパで、学者の意見書もバンバン投入して不法行為法の新境地を開いて頂きたい。 / “<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について(佐々木…”

以下は抜粋です。
ttps://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20181102-00102673/<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について
佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表
11/2(金) 6:00不当な懲戒請求は不法行為となる
弁護士法にあるとおり、弁護士に対する懲戒請求は、誰でもできる。
依頼者であるとか、事件関係者であるとか、そういう限定はない。
しかし、事実無根のことで懲戒請求をすると、場合によっては、虚偽告訴罪(刑法172条)という犯罪になる。
虚偽告訴罪は、刑事告訴だけに限らず、弁護士への懲戒請求も犯罪の対象に含まれる。
また、民事的にも、弁護士への懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成するとの最高裁判例が存在する。
そして、実際、懲戒請求をされた弁護士が、懲戒請求者を訴える事案はいくつも存在し、裁判所が損害賠償を認めているものも何件もある。
つい先日も、同じ大量懲戒請求を受けた金竜介弁護士が懲戒請求者を提訴して勝訴したとの報道がなされたことも想起していただきたい。
ちなみに、平成15年の東京地裁判決(東京地裁h15.10.15判決)に、次のような部分がある。
本件懲戒請求の内容は,いわば難癖をつけるという種類の低次元のものであり,これにより原告が懲戒を受ける可能性は小さかったと思われる。本件懲戒請求から5か月以内に,懲戒委員会の審査に付さないとの決定が出されている。本件懲戒請求により,原告の代理人としての活動が実際に萎縮させられたこともない。
しかし,被告は,原告と面識がないにもかかわらず,相手方当事者であるBの意向に沿って本件懲戒請求をし,これを悪用してCにベンツの引渡しを強要しようとした。これは,原告の弁護士業務の妨害を目的としたものでもあった。本件懲戒請求は姑息で悪質なものというほかない。このような濫用的申立てはできる限り排除されなければならないし,将来にわたって抑止されるべきである。また,原告は,本件懲戒請求により,弁明書の提出を余儀なくされるなどの迷惑を被っている。不当な懲戒請求が弁護士の名誉感情を損なうことは多言を要しない。
このような事情を考慮する と,本件懲戒請求により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,300万円と認めるのが相当である。
誰でもできるという懲戒請求であっても、事実無根の場合は、不法行為責任を負い、損害賠償金の支払義務を負うことになる。
私や北弁護士、嶋崎弁護士に対する懲戒請求は、いずれも「事実上又は法律上の根拠を欠く」と言えるもので、不法行為になるものといえよう。
殺到型不法行為
そして、今回のような圧倒的に多数の人間が少数の人間に刃を向けるような不法行為は、過去にあまり類例がない。
これを”’殺到型不法行為”’と名付けた方がいるので、その呼称を使わせていただくことにする。
本訴訟の意義
この殺到型不法行為は、被害者の多くは泣き寝入りするしか術がなかった。
私も、今回のことで、見知らぬ人々からの多数の悪意を向けられるという経験を当事者として体験した。
これまではこの「悪意」は社会的弱者や少数者に向けられていた。生活保護受給者しかり、在日朝鮮人しかりである。
今、彼らの心境を思うと、とても怖かっただろうなという悲しい気持ちしかわいてこない。
そして、これは卑怯にも匿名の陰に隠れて行われていた。
今回は弁護士会の懲戒請求制度を使ったものであったので、全ての請求者の名前と住所が判明している。
殺到型不法行為としては珍しく、加害者に対抗できる事案である。
その意味で、本訴訟は、殺到型不法行為に立ち向かうという社会的な意義のある事件である。
だれでも被害者になる可能性がある
この殺到型不法行為の被害者にはだれでもなる可能性がある。
私自身も、まさか3000を超える懲戒請求をされるとは思っていなかった。
いつでも、だれでも、何かの拍子にターゲットされる可能性はある。
もし殺到型不法行為を受けたらどうしたらよいか。
一般の人が何百人、何千人を相手にすることは困難だろう。
となれば、やはり、そもそもこうした匿名性の陰に隠れながら多数で少数を攻撃する殺到型不法行為自体をなくしていくしかない。
まず、加害者は、匿名性が剥がれれば法的責任を負う可能性があることを知っておく必要がある。
ネット上にある「みんなでやれば怖くない」「匿名であれば怖くない」という、こうしたことが通じないことを明らかにする必要がある。
今回起こした訴訟はそれを明らかにする意味もある。
また、当然であるが、現実世界で面と向かって相手にやれないことは、匿名だとしてもやるべきではない。
ネットの向こう側には生身の人間がいることを忘れてはならない。
この意識の下で、慎重に行動していただきたい。
おわりに
訴訟はまだ始まったばかりである。
今回、とりあえず6名を訴えたが、今後はまだ和解をしていない懲戒請求者について順次提訴する予定である。
引き続き注目いただきたい。

.....殺到型不法行為????
自分たちの利益擁護のために相手を貶め、攻撃するのは当たり前の手段だが、正義を掲げる法の番人が立場を悪用して法律まで作る?ことまでやるかね。
さすがにここまでやると一般というか普通の弁護士はつきあいきれない。日弁連も沈黙して顔をしかめているが、裏に何かあるんだろう、これらの悪徳弁護士にはノータッチをきめこんでいる。
この嶋﨑量弁護士は小物として各チーム訴訟から外していたが、この一連の流れの中で、佐々木、北、小倉、神原とともにめでたくリストアップ提訴という報告があった。
ところで嶋崎量君、和解示談金ビジネスは順調かね?神原元弁護士は和解者の氏名から自筆の示談書と入金状況は通帳のコピーまで示して公開したぞ。君と神原元弁護士では格違いだから10万円もないと思うが、別に恥ずかしがることはない、公開したらどうだ。
まあ、最高裁までいって勝訴、その結果、満額認められれば
33万円×960人=316800000(3億1680万円)
ゲットということになる。まさにおめでとう。めでたしめでたしという話になるが、世の中はそんなに甘くはない。毎月6人ずつ提訴だと13年かかるし、そもそもこんな33万円の事案を簡易裁判所を無視し、地裁に提訴して最高裁まで引っ張る弁護士の資質が問われよう。
訴額3億円程度なら印紙代は100万円程度にしかならない。法の番人が正義を行うのなら選択の余地はない。懲戒請求者全員を一括して提訴すべきであろう。
ハイソサエティ弁護士先生が法と正義のために、たかが100万円の印紙代が出せないか。その大義名分があれば日弁連、あるいはお仲間の弁護士から調達できるだろうし、もしも和解金が神原元弁護士並みに集まっているならそれも使えるだろう。寄付を募ってもいいだろう。何をビビっているのだ嶋崎量君。
日本人のため、日本国家のため、法と正義のためという信念はもっている。しかし、金がないというのなら、その信念やあっぱれとして印紙代100万円は余命が寄付しよう。
とりあえず佐々木亮弁護士と北周士弁護士と相談したらどうだ。訴訟のための寄付金は100万円をこえてるぞ。もう残額ゼロかもしれないが、それはそれだ。
ついに日本国民との戦いが始まりましたな。敵ではあるが嶋崎量君の健闘を祈る。

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト