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2017-11-17 16:01 0 comments

2031 余命女性軍団アラカルト⑯(0)

引用元 

ななこ
炙り出しと打ち漏らし防止のため、MICかながわという「反ヘイトネットワーク横浜」に賛同した団体について投稿いたします。最大の問題は、外国人への生活保護制度説明という点です。受給を前提とした説明であり、これは明確に憲法違反だと思われます。また、中国語の医療通訳が主体ですが、これについては民主党の小宮山洋子が省令で国民健康保険を外国人が使い放題にしたこととの関連が疑われます。また最近犯罪率増加著しいとニュースになりましたが、ベトナム人のためにベトナム語通訳ボランティアを募集しています。名目は多言語社会ですが、実体は日本人が納めた保険料の流用であり、日本の国富流失とも推測できます。

■201206 外国籍県民への生活保護制度説明通訳派遣事業を神奈川県生活援護課より受託
一般名称 MICかながわ
正式名称 特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター内
TEL:(045)314-3368 FAX:(045)342-7918

役員
理事長 松野勝民 ソーシャルワーカー
副理事長 早川 寛 医療機関事務長
岩元陽子 英語通訳、通訳コーディネーター
理事 沢田貴志 医師
佐藤ペティー 中国語通訳
井出みはる ソーシャルワーカー
岩本弥生 ポルトガル語通訳、通訳コーディネーター
監事 高橋元央 社会福祉協議会職員
後岡和代 中国語通訳、通訳コーディネーター

■MICかながわ
MICかながわは神奈川県を中心に医療通訳ボランティア活動を行っているNPO法人です。
ことばで支えるいのちとくらし
これがMICかながわの活動理念です。
ttp://mickanagawa.web.fc2.com/mic_rinen.html
異なる言語と文化の中で暮らすことは、通常多くの不自由や困難を伴うものです。
「ことばの壁」は、病気やケガで治療を受けなければいけなくなったとき、より深刻なものとなります。
日本で暮らす多くの外国籍の方が、この「ことばの壁」のために適切な医療を受けることが出来ず、中には命にかかわる事体も生じていました。
「同じ人間でありながら、ことばが違うだけでこのようなことがあってはならない。人種、国籍、文化に関わらず、だれもが安心して医療を受けられるような社会にしなければならない。」このような強い思いを共有する外国籍住民を支援するボランティア、医療関係者そして外国籍住民自身等によって、主として医療通訳の養成と派遣を行う「MICかながわ」は生まれました。
この思いはMICかながわの活動の原点であり、理念の源です。
(略)
組織としての考え方
MICかながわは、さまざまな国籍、言語、文化、職業のメンバーで構成されていますが、外国籍住民の命と暮らしを支えるというコンセプトを共有しています。MICかながわには重要でない人は一人もいません。MICかながわは、メンバーひとり一人の個性を尊重します。
社会への関わりかた
世界人権宣言では、人は「いかなる事由によっても差別を受けることなく、人権―特に生命、自由、身体の安全に関する権利―を享有することができる」とあります。これは「多文化共生社会」の大前提ではないでしょうか。
MICかながわは、ことばを通して、個々の外国籍住民の方の「いのち」と「くらし」を支えます。そして日本の多文化共生社会への移行に向けて、医療通訳の啓発・普及に努めます。

沿革
設立から今日までの組織の歩みです。
事業年度 月 出来事
2002 04 設立総会
07 特定非営利活動法人として認証される。
08 「かながわ外国籍県民医療通訳サービス支援モデル事業」開始(5言語、6病院)
(スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語)
09 外国人のための無料健康相談会への通訳派遣および広報協力開始
2003 04 前述「支援モデル事業」を発展させた「医療通訳派遣システム構築事業」開始
(かながわボランタリー活動推進基金21協働事業負担金対象事業)
(~07年度)
横浜市国際交流協会の助成を受け、横浜市内 の医療機関に医療通訳の派遣を開始
(~04年度)
かながわ一般通訳派遣事 業を神奈川県国際課から受託
(~現在)
10 「医療通訳派遣システム構築事業」の対応言語が7に増える。
(英語、タイ語を追加)
2004 04 「医療通訳派遣システム構築事業」の協力病院が16に増える。
07 (財)自治体国際化 協会より「医療通訳ボランティア研修プログラム説明会」事業を受託
2005 04 「医療通訳派遣システム構築事業」の対応言語が10に増える。
(ベトナム語、カンボジア語、ラオス 語を追加)
「医療通訳派遣システム構築事業」の協力病院以外の医療機関に対して、医療通訳を派遣開始
(~現在)
(財)自治体国際化協会より、「医療通訳ボランティア研修プログラム説明会」事業を受託し、全国10か所の地域国際化協会で実施。
(9月~06年3月)
2006 01 英語・スペイン語医療通訳公開講座実施
(~現在)
中国語医療通訳公開講座実施
(本年度のみ。11年度に再開)
2007 04 「医療通訳派遣システム構築事業」において、通訳報償金の一部病院負担を導入。
協力病院が17に増える。
外国籍県民エイズ通訳等派遣事業(感染症通訳派遣事業)を神奈川県健康福祉部健康増進課より受託
(~現在)
2008 04 かながわボランタリー活動推進基金21協働事業負担金助成による医療通訳派遣が3月に終了し、通訳報酬は病院(一部患者)負担となる。
2009 04 神奈川県、市町との協働による「医療通訳派遣システム事業」開始。県、市町、MICかながわが医療通訳派遣にかかる間接経費を負担。
06 外国籍県民新型インフルエンザ電話相談事業を神奈川県より受託
(~10年3月)
2010 04 横浜市中区保健福祉センターより同センターの乳幼児健診の通訳事業を受託
(~11年3月)
06 全国のタイ人支援ボランティアを対象に「タイ語医療通訳講座」(1泊2日)を開催。
2011 04 「医療通訳派遣システム事業」の協定医療機関が32に増える。同事業において医療機関も間接経費を負担。
2012 04 「医療通訳派遣システム事業」の協定医療機関が35に増える。
06 外国籍県民への生活保護制度説明通訳派遣事業を神奈川県生活援護課より受託

■MICかながわ松野勝民理事長の共著作※キーワードの内なる国際化=日本侵略と読み取れる
明治学院大学教養教育センター・社会学部編(2016)
『もうひとつのグローバリゼーション –「内なる国際化」に対応した人材の育成–』
かんよう出版 1,080円
本書は2部構成となっています。第1章ではプロジェクト発足の経緯と意義についての解説がなされ、第2章では2015年10月17日(土)に開催されたシンポジウム「『内なる国際化』を考える」の発表から、3編の報告が掲載されています。明治学院大学の新しい試みを、現場の実践報告と理論的な裏付けともにお届けする内容となっています。ぜひご一読ください。(左の画像をクリックしてAmazonのページへ)
【目次】
はじめに 高桑光徳
第1章 「『内なる国際化』に対応した人材の育成」プロジェクトとは
「内なる国際化」に対応した人材育成の重要性(高桑光徳)
多文化社会日本の子どもたち-あるいは個人的な再会の連鎖について(野沢慎司)
「内なる国際化」と社会福祉(大瀧敦子)
明治学院大学はなぜ「内なる国際化」に関心を向けるのか-キリスト教主義大学の教育課題としての「内なる国際化」(永野茂洋)
第2章 シンポジウム「『内なる国際化』を考える」
人とのつながりと多文化共生(長谷部美佳)
外国人医療から見える生活課題(松野勝民)
外国につながる人たちは,どこで暮らしているのか-『顔の見えない定住化』を可視化する試み(浅川達人)
2015年度 プロジェクト活動報告
2015年度 プロジェクトメンバー
あとがき(高桑光徳)

■共著者 高桑光徳明治学院大学教授が参加する龍谷大学のプログラム
龍谷大学アフラシア多文化社会研究センター
ttp://afrasia.ryukoku.ac.jp/phase2/newsletter/upfile/NL_Vol.2.pdf
◇第1回アフラシア国際シンポジウム(シンポジウム主催責任者:清水耕介)
コリア半島の平和とアジアの国際関係
2011年11月24日(木)、龍谷大学瀬田学者8号館102・103講義室において、Phase2第1回アフラシア国際シンポジウムが開催された。今回のシンポジウムでは、コリア半島の平和の実現とアジアの視点からの国際関係理論の批判的検討に関連する課題に焦点を当て、北東アジアの平和とアジアの国際関係について熟議。
◇ワークショップ開催(ワークショップ主催責任者:李洙任)
「植民地支配と紛争解決に向けての対話―東アジアの相互理解のために」
ワークショップには戸塚悦郎も参画。テーマは安重根。

.....小宮山洋子とか戸塚悦郎なんてのがでてきましたな。
小宮山は外患罪リスト菅元総理と並ぶ不動の№2であるし、戸塚悦郎も国際テロリストとしてランクインしている。黒岩も今回の件でめでたくトップテンという感じだな。
戸塚は用心していて、弁護士なのに現在は登録していない。今回は神奈川県黒岩知事告発状である。

告 発 状

横浜地方検察庁 検事正殿          平成 年 月 日 No13

告発人
氏名                                 印
住所

被告発人
神奈川県知事  黒岩 祐治
神奈川県横浜市中区日本大通1
045-210-1111

第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
刑法第82条 外患援助罪
刑法第87条 未遂罪
刑法第88条 外患予備陰謀罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

 

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
その意味において、情報源たる新聞、テレビ等のメディアの責任は重大である。
にもかかわらず、日本のメディアはその責任をまったく果たしていない。
日本の戦後史の史実からして正しい検証も報道もしていない。李承晩ラインから慰安婦ねつ造問題、南京虐殺報道等目にあまる。
最近では日本の存立に関わる問題について、ねつ造、あるいは報道しない事例が頻発している。
2010年7月の中国の国防動員法施行は、明らかな対日戦争準備法にもかかわらず、まったく報道がない。一連の韓国における法改正も同様である。
2012年8月10日の李明博大統領竹島上陸は一部報道があったものの、一連の日本を貶める発言についてはまったく報道していない。
天皇陛下侮辱発言
「日王は韓国国民に心から土下座したいのなら来い。重罪人にふさわしく手足を縛って頭を踏んで地面にすりつけて謝らせてやる。重罪人が土下座もしない、言葉で謝るだけならふざけた話だ。そんな馬鹿な話は通用しない。それなら入国は許さない」
また次のような一連の暴言を頻繁に繰り返している。
「たった60万人の在日韓国、朝鮮人に支配された1億人の日本人奴隷」
「北朝鮮の復興は心配ない。日本にやらせるのだ。私が日本にすべての金を出させる。我々はすでに日本を征服しているからだ。奴らの金は我々が自由にできる。日本は何も知らない。フジテレビが証拠。日本人はよだれを垂らしてみている。私に任せろ。日本にいるのは私の命令に忠実な高度に訓練された私の兵隊だ」
2013年3月11日には北朝鮮労働新聞が休戦協定破棄の宣言を報じるが報道なし。
この流れに、ついに2013年5月29日に冒頭記述した 第183回国会衆議院法務委員会において、外患罪に関する質疑応答が行われたが、これについても報道なし。
2013年10月25日には、それまで隠蔽してきた韓国軍の竹島防衛演習が、韓国、聯合ニュースによって、写真付きで報じられるが、これについても報道なし。
韓国では、韓国憲法39条により「すべての」国民に国防義務が課せられている。すでに、動員令は大統領権限に法改正されているがこれもまったく報道なし。
このメディアの姿勢を懸念して、政府はついに2013年12月17日国家戦略保障会議において、竹島に関する領有権問題は「紛争」と明記する。
これはすでに、日韓は外患罪適用下にあることを宣言したものだ。これにより、日本在住の韓国人、北朝鮮人は敵国人であり、通名使用の者は便衣兵として処理が可能な状況となっているが、これを報道しているメディアは一紙もない。
また、2016年2月1日に、中国、国営中央テレビが、7軍区(平時体制)から5戦区(戦時体制)への再編完了、戦区発足宣言を報じるも、これを日本メディアはまったく報じていない。
以上の諸々の事案については以下のように、ネットやブログ、書籍等で具体例を挙げて指摘し、改善を求めてきた。

例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)
例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)
例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)
例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)
例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)
例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)
例7.偏向靖国報道。
例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)
例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)
例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。(日本人との差別、反日、反国家行為)

これに加えて、メデイアすべてがヘイトデモにかこつけて6月5日川崎デモを偏向報道、沖縄基地問題でも事実をねじ曲げ、ねつ造まがいの偏向報道を繰り返している。
また、ここ数日の日韓関係は慰安婦問題や竹島占拠により断交まであり得る状況である。この外患罪適用下での外国人、とくに南北朝鮮人への当分の間という延々続いている生活保護費支給は、明らかな利敵行為であり、決して許されるものではない。
憲法違反でもある外国人に対する生活保護費支給だけではなく、南北朝鮮人への他の保障制度支給の即刻停止を求めてここに告発するものである。

【神奈川県=神奈川朝鮮中高級学校、横浜朝鮮初級学校、川崎朝鮮初級学校、南武朝鮮初級学校、鶴見朝鮮初級学校】、5校
神奈川県知事・黒岩祐治 わたしの提案フォームメール
https://cgi.pref.kanagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=1192605656&check
【回答:有り。補助金は見送り、27年度は支給】
私立学校を所管している私学振興課からお答えします。
本県では、朝鮮学校に対し、学校の人件費・運営費を補助する経常費補助金を支出してきましたが、平成25年2月、国際社会が強く反対する中、北朝鮮が3回目の核実験を強行したことを受け、これ以上継続することは県民の理解が得られないと知事が判断し、平成25年度の予算計上を見送りました。
私学振興課認可助成グループ 五十嵐(電話045-210-3793(直通)までお問い合わせください。
平成27年12月18日、神奈川県県民局次世代育成部私学振興課長
学校への支払いをやめて朝鮮学校生徒の保護者に別の名目の就学支援金を出している事が発覚。
 朝鮮学校生への学費補助を復活へ 神奈川県「子どもに罪はない」と声明。高校相当の生徒には、私立高に通う生徒の授業料を補助する制度を援用し、保護者の収入に応じて年間で最高18万2,400円を支給。中学までの子供には、最高で県内の私学の平均授業料分を補助する。

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