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2018-01-02 22:32 0 comments

2163 諸悪の根源マンセー日弁連25(0)

引用元 

匿名希望
戦争における人権侵害の回復を求める宣言
先の戦争において、日本はアジア・太平洋地域に深刻な被害をもたらした。このなかには、住民虐殺・生体実験・性的虐待・強制連行・強制労働・財産の収奪・文化の抹殺等、重大な人権侵害にあたるものが数多く存在する。
 戦後日本は、関係諸国との間で、賠償条約等により一定の解決をはかってきたが、直接被害を受けた住民に対する補償は、ほとんど行われていない。
 戦後半世紀に及ぼうとしている今日、こうした戦後処理のあり方を抜本的に見直すことは人間の尊厳の確保と正義の要請するところである。
国は、速やかに被害実態の把握と責任の所在の明確化など真相の究明を徹底して行い、これらの被害者に対する適切・可能な被害回復措置のあり方について早急な検討をはじめる必要がある。同時に、この戦争の実相を正しく後世に伝える教育を行うべきである。
 基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする我々も、その実現のため全力を尽くすことを誓うものである。
以上のとおり宣言する。
1993年(平成6年)10月29日
日本弁護士連合会

 

匿名希望
勧告書
日弁連総第125号 2010年(平成22年)4月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
当連合会は,A外22名申立てに係る人権救済申立事件(2008年度第10号 人権救済申立事件)につき,貴省(貴院)に対し,下記のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨 当連合会は,1996年2月27日に,内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対し,次の趣旨の要望を行った。すなわち,1986年4月1日の時点で60歳を超えていた在日朝鮮人高齢者を老齢福祉年金の支給対象とせず,また,1982年1 月1日の時点で20歳を超えていた在日朝鮮人障がい者を障害基礎年金の支給対象としていない国民年金法の関連規定は,これらの者を日本国民と合理的な理由なく差別して扱うものであり,憲法14条1項,国際人権(自由権)規約26条,国際人権(社会権)規約2条2項等に違反するおそれがある,というものである。
 しかし,それ以後も,中国残留邦人における無年金問題において救済措置が実施され,また,学生無年金障がい者問題において救済措置が実施される一方,在日外国人無年金障がい者・高齢者に対しては,何らの救済措置も講じられていない状態にある。さらに,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の附則及びその審議過程における附帯決議においては,今後この問題に検討を加えることとされながらも,現在に至るまで,具体的な検討が開始されていることはうかがえない。
 このような状況に加えて,在日外国人無年金障がい者・高齢者の高齢化や,長引く不況などによる社会経済環境の悪化を受け,これらの者の多くが困窮した生活を行うことを余儀なくされている状況に鑑みれば,憲法14条1項違反並びに国際人権(自由権)規約26条及び国際人権(社会権)規約2条2項違反の状態 は,現時点においてさらに著しくなっているものといわざるを得ない。近時の国際人権(自由権)規約委員会の総括所見においても,この問題に対する懸念が示されるとともに,国に対し,救済措置を取るよう勧告がされているところである。
 そこで,当連合会は,国において,在日外国人無年金障がい者・高齢者が差別なく年金の支給を受けられるようにするため,難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)附則5項,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号) 附則31条,32条1項等を改正するなどの救済措置を速やかに講じるよう勧告するものである。
第2 勧告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり。
以上
.....1から10まで朝鮮人利権である。日弁連ってなあに?

 

匿名希望
天安門事件後の中国人留学生の在留資格付与に関する人権救済申立事件(要望)
内閣総理大臣・法務大臣宛要望
1990年9月14日
内閣総理大臣および法務大臣に対し、中華人民共和国において天安門事件が発生した後、帰国すると迫害を受けることをおそれて滞在期間の延長を望む中国人留学生に対し、希望する在留資格の付与(オーバーステイの者は在留資格のあった時期に遡って申請を受け付けることを含む)を要望した事例。
匿名希望
犯罪による収益の移転防止に関する法律案についての会長声明
政府は、本日の閣議で、今通常国会に「犯罪による収益の移転防止に関する法律案」を提出することを決定した。同法案は、警察庁の当初案においては、弁護士に対して、依頼者に密かに疑わしい取引の届出を義務付ける条項を含んでいたが、法案提出までの間に当該条項は削除された。
当連合会は、かねてから、弁護士に対して疑わしい取引の届出を義務付けるかかる立法については、弁護士制度の根幹をなす弁護士と依頼者との信頼関係を損なうものであるとして強く反対してきた。このたび同法案が疑わしい取引の届出義務について弁護士等を除外したことは、当連合会のこれまでの主張に沿うものであって、当連合会の主張が理解されたものとして、高く評価するものである。当連合会は、将来とも、弁護士制度の根幹を揺るがしかねない、いわば弁護士による依頼者密告制度ともいうべき制度が立法化されることのないよう、見守って行く必要がある。
同法案は、顧客の本人確認及び取引記録等の作成・保存の措置を当連合会の会則で定めることとしているが、当連合会においては、既にそれに対応するため、本年3月1日に開催する臨時総会において、「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を議案として予定しており、同規程案は、同法案に定める内容を十分に満たす内容となっている。
弁護士がマネー・ロンダリングにいささかも加担することがあってはならないことは当然であり、当連合会においては、今後もその趣旨を会員に周知徹底し、研修にも積極的に取り組んでいく所存である。
2007年(平成19年)2月13日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

 

匿名希望
大嘗祭と即位の礼について
来る11月に挙行される「大嘗祭」と「即位の礼」について、日本弁護士連合会会長として、次のとおり所信を表明する。
現行憲法は、国民主権を基本原則とし、象徴天皇制と政教分離の原則を採用している。これは、大日本帝国憲法下の天皇主権、神格天皇の原理とは、基本的に異なることを意味している。
まず「大嘗祭」は、極めて宗教性の強い儀式であるので、国が関与し宮廷費を支出することは、その目的及び効果から見ても、現行憲法の政教分離の原則に抵触するものと言わざるを得ない。
そこで「大嘗祭」に国が関与し、宮廷費を支出することがないよう、政府に強く要望する。
また、「即位の礼」は、既に廃止された大日本帝国憲法下の「登極令」を踏襲することなく、国民主権、政教分離の原則に基づき、象徴天皇制にふさわしい儀式として挙行するよう期待する。
1990年(平成2年)10月24日
日本弁護士連合会
会長 中坊公平
匿名希望
大阪府における教育基本条例案に対する会長声明
大阪府では、2011年(平成23年)6月13日、「府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする」との服務規律条項を含む「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が府議会で成立し公布された(以下、「国歌斉唱条例」という。)。
次いで、教育基本条例案が府議会9月定例会に提出されたが、会期末である本年12月21日の本会議で閉会中継続審査とされた。同条例案では、教職員が同じ職務命令に3回違反した場合の標準的な分限処分は免職とするとされ、国歌斉唱条例とあいまって、国歌斉唱の際に不起立や不斉唱を繰り返す教職員を分限免職とする意図が明確にされている。 また、同条例案は、教育への政治の関与の必要性を強調し、地方議会が教職員の懲戒・分限処分の基準を細かく定めて条例化するとともに、首長が教育の目標を設定し、その目標を実現する義務を果たさない教育委員は罷免事由に該当するとするなど、教育行政の組織的一体性の強化を通した首長主導のトップダウン教育を目指していることが明らかである。
当連合会は、君が代斉唱時の起立・斉唱を条例によって教職員に強制することにつき、2011年5月26日に会長声明を発して、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できないことを明らかにした。
また、本条例案は上記のとおり教育への政治の関与の必要性を強調し首長主導のトップダウン教育を目指しているところ、まず、首長が定める教育目標を法的効力のある規則としてその実現を教育委員会に課し、目標実現の責務を果たさない場合を教育委員の罷免事由としている点は、ときの政治家による教育の政治利用による教育の不当な支配を禁じた教育基本法(16条1項)及び教育委員会の職務権限を首長から独立させ教育委員の身分を保障した地方教育行政の組織及び運営に関する法律(7条、23条、24条)に抵触する。
また、地方議会が教職員の懲戒・分限処分の基準を細かく定めて条例化する点は、教職員人事への政治介入に道を開くことになる。すなわち、教職員の懲戒免職はもちろん、その他の懲戒処分の決定に際しては、職務命令の内容・必要性、違反行為の程度、代替措置の有無などが考慮されて、教育委員会が裁量権を行使するのであり、地方議会が条例によって一律の処分基準を設けることは、教育委員会の人事権・裁量権(同法23条3号)を剥奪又は制限するものである。
したがって、首長が教育目標を設定できるとし、地方議会が教職員人事を条例化する本条例案は、教育基本法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の上記の各条項に違反し、条例制定権を「法律の範囲内」とした憲法94条に反するものであって、戦前の教育行政において政府の意向のままに教育が歪められたという歴史の反省の下に創設された教育委員会制度を形骸化させて教育の政治的中立性を害するものである(なお、渡辺喜美衆議院議員の質問主意書に対する本年12月16日付け内閣総理大臣の答弁書においても、地方公共団体の長には教育目標を定める権限がない旨の答弁がなされている。)。
なお、本条例案を子どもの立場から見れば、首長の交代に伴って教育目標が変更され得ることを意味するのであり、子どもの個性や成長・発達段階に対応した教育の継続性が阻害され、子どもの学習権を充足することが困難になる危険がある。加えて、必ず教師全体の5%に割り振られるD評価を2年以上続けて受けると免職もあり得るとする人事評価制度の導入は、教師間の競争を強いて、いわゆる学級崩壊など教師間の協働なしには解決困難な課題への取組意欲を削ぐなど、子どもの立場に立った教育をできなくするおそれがある。 これは、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じてその個性に応じて行わなければならないという教育の本質的要請(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決)に反し、子どもの学習権を侵害することにもなりかねない。
以上により、当連合会は、大阪府議会に対し、教育基本条例案が可決されることのないように求める。
2011年(平成23年)12月27日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
.....この宇都宮という人間の脳内はどうなっているんだろうな。

 

匿名希望
卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由とする元都立高校教諭の再雇用拒否を合憲とした最高裁判決に対する会長声明
本年5月30日、最高裁判所第二小法廷は、都立高等学校の教諭が、卒業式における国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず、起立しなかったところ、不起立行為が職務命令違反等に当たることを理由に同教諭の定年退職後の再雇用を拒否した東京都教育委員会の処分の取消等を求めた事件の判決において、上記職務命令は憲法19条に違反しないと判示した。
これまで当連合会は、個人の内心の精神的活動は外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は憲法19条の思想・良心の自由の保障対象となること、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も同条により憲法上の保護を受けるものと解されることを指摘し、卒業式等において君が代の起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するものであると重ねて表明してきた。
本判決は、上記職務命令が、自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対する敬意の表明には応じ難いと考える者の思想及び良心の自由を「間接的に」制約することを認めたが、他方で、上記起立・斉唱行為は式典における「慣例上の儀礼的な所作」であるから、これを命じる職務命令は上告人の有する歴史観や世界観を否定することにはならないとしたうえ、公立学校教諭の地方公務員としての地位の性質とその職務の公共性等の一般的理由を挙げて、上記「間接的」制約の必要性と合理性を認めて合憲判断を行った。
しかしながら、上記起立・斉唱行為は単なる「慣例上の儀礼的所作」ではなく、日の丸・君が代に対する敬意の表明をその不可分の目的とするものであるから、上記職務命令はまさに敬意の表明を強制するものにほかならない。したがって、上記職務命令は日の丸・君が代に敬意を表明することが自らの歴史観や世界観に反すると考える者の思想及び良心の自由を直接的に侵害するものであり、端的に憲法19条に反するというべきであるが、仮にこれを外部的行為の規制として論じるとしても精神的自由の制約に対する厳格な基準により憲法判断がなされるべきである。
しかるに、本判決は、上記職務命令が根拠とする学習指導要領の法規範性や学習指導要領の改訂を通じて国歌斉唱の指導が強化されてきた経緯、国旗国歌法の制定過程で「義務づけは行わない」等の政府答弁がなされたこと、さらには、式典の円滑な進行をはかりつつ思想及び良心の自由の侵害を回避するために、起立・斉唱しない者に式典への欠席を認める等の他の方法もありうることを検討せず、緩やかな基準で制約の必要性と合理性を認めており、極めて不当である。
なお、本判決に附された3名の裁判官の補足意見には、「このような職務命令によって、実は一定の歴史観等を有する者の思想を抑圧することを狙っているというのであるならば、公権力が特定の思想を禁止するものであって、憲法19条に直接反するものとして許されない」(須藤正彦裁判官)、「この問題の最終解決としては、国旗及び国歌が、強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要である」(千葉勝美裁判官)といった慎重な指摘もなされており、本判決が起立・斉唱行為の強制を無条件に容認したものと見るべきではない。
当連合会は、東京都及び東京都教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。
2011年(平成23年)6月3日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 

匿名希望
永野法務大臣の発言に関する声明
法務大臣永野茂門氏は本日午後3時の記者会見において、さきに太平洋戦争について「侵略戦争という定義付けは間違っていると思う。戦争目的そのものは当時としては基本的に許される正当なものだった」また、南京大虐殺について「あれはでっち上げだったと思う」との見解を表明したことを自認し、これを撤回した。
いうまでもなく、法務大臣は、わが国法務行政の最高責任者として国籍のいかんを問わずすべて人々に基本的人権の享受と正当な権利主張の機会を保障すべき重責を負っている。その職責からしても、さきの戦争について歴史を直視することなく、無定見な言動に及んだことには、失望を禁じえない。
当連合会は、昨年10月29日開催の第36回人権擁護大会の「戦争における人権侵害の回復を求める宣言」において、さきの戦争でわが国がアジア・太平洋地域に深刻な被害をもたらし、そのなかには住民虐殺その他重大な人権侵害にあたるものが数多く存在する、との認識のもとに、真相の究明を徹底して行うこと、適切可能な被害回復措置のあり方について早急に検討を「開始すること、この戦争の実相を正しく後世に伝える教育を行うこと、の3点を国に対し要請した。法務省には、この問題に関する主管官庁として、上記要請について真摯な対応が求められるところである。
しかるに、永野氏の上記見解表明は、本問題についての同氏の真意を示したものと察せられ、たとえ撤回したとはいえ、同氏に上記要請への真摯な対処は到底期待しえない。
よって、当連合会は同氏に対し、みずからの責任においてその進退を決せられるよう、勧告する。
1994年(平成6年)5月6日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献

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